中野区興行場に関する条例

昭和59年7月5日

条例第32号

注 令和5年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(営業の許可等)

第3条 法第2条第1項の規定により、業として興行場を経営しようとする者は、中野区規則(以下「規則」という。)で定める申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をするに際し、公衆衛生上必要な条件を付すことができる。

3 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

4 営業者は、第1項の規定による申請書に記載した事項若しくは前項の規定による届出事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(令5条例45・一部改正)

(興行場の設置の場所)

第4条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(換気設備)

第5条 興行場のうち、興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定める機械換気設備(以下単に「機械換気設備」という。)を設けなければならない。

2 機械換気設備は、換気の方式により次のように区分する。

(1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第1種換気設備

(2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第2種換気設備

(3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第3種換気設備

3 機械換気設備は、次に定めるところにより設置しなければならない。

(1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあつては、第1種換気設備を設けること。

(2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあつては、第1種換気設備又は第2種換気設備を設けること。

(3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場にあつては、第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備を設けること。

(照明設備)

第6条 興行場の照明設備は、次に定めるところにより設置しなければならない。

(1) 観覧場には、200ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。

(2) 観覧場以外の入場者の使用する場所には、20ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には、前2号の照明設備のほか、それらの照明設備とは異なる電源による補助照明設備を設けること。

(4) 映写又は演技中の観覧場には、常に0.2ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(防湿構造)

第7条 興行場内の防湿は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。

(2) 興行場内外の雨水、湧水及び雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。

(便所の構造等)

第8条 興行場の便所は、次に定めるところにより設置しなければならない。

(1) 各階ごとに、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあつては、各階ごとに設けることを要しない。

(2) くみ取便所ではないこと。

(3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。

(4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあつては、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(喫煙所の構造等)

第9条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設置しなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあつては、喫煙所を設置することを要しない。

(1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。

(2) 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。

(3) 専用の換気設備を設けること。

(飲食物の販売施設)

第10条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。

(観覧場等の空気の衛生基準)

第11条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。

(営業者が講ずべき措置)

第12条 営業者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 営業中は十分な換気を行うこと。

(2) 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。

(3) 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。

(4) 感染症にかかつている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。

(5) 喫煙所以外では、喫煙させないこと。

(6) 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。

(7) 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は感染症にかかつている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか規則で定める措置

(管理者の設置)

第13条 営業者は、その営業に係る興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を置かなければならない。

(基準の特例)

第14条 区長は、興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと認めるときは、第5条から第12条までに定める基準の一部を適用しないことができる。

(手数料)

第15条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、申請の際、別表の区分に従い手数料を納めなければならない。

2 区長は、国又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体から申請があつたとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成4年6月17日条例第33号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により興行場の経営の許可を受けている施設で、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第73号)附則第2項本文の規定により同条例による改正後の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第84号)第10条第2号の規定を適用しないこととされているものについては、この条例による改正後の中野区興行場に関する条例第9条第2号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、興行場を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令和5年10月25日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第15条関係)

興行場営業許可申請手数料

17,500円

臨時又は仮設構造による興行場営業許可申請手数料

11,100円

中野区興行場に関する条例

昭和59年7月5日 条例第32号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和59年7月5日 条例第32号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成4年6月17日 条例第33号
平成12年3月28日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第30号
平成13年6月19日 条例第57号
平成24年3月27日 条例第5号
令和5年10月25日 条例第45号