中野区柔道整復師法施行細則
平成9年4月1日
規則第31号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設届)
第2条 法第19条第1項前段の規定による施術所の開設届は、第1号様式による。
(開設届出事項中一部変更届)
第3条 法第19条第1項後段の規定による同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届出は、第2号様式による。
(休止、廃止及び再開届)
第4条 法第19条第2項の規定による施術所を休止、廃止又は再開したときの届出は、第3号様式による。
(令3規則65・一部改正)
(台帳の備付け)
第5条 区長は、施術所台帳(第4号様式)を備え、施術所に関する事項を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に柔道整復師法施行細則(昭和45年東京都規則第209号)によりなされた施術所に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成20年11月27日規則第92号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
(令3規則65・一部改正)
略
第2号様式(第3条関係)
(令3規則65・一部改正)
略
第3号様式(第4条関係)
(令3規則65・一部改正)
略
第4号様式(第5条関係)
略