地域地区(用途地域等)の概要
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更新日:2025年8月15日
現在中野区では、以下の地域地区(用途地域等)を指定しています。
用途地域
用途地域とは、都市計画区域内の土地を、その利用目的によって区分し、建築物の用途や形態を制限することで都市の環境保全や利便の増進を図るための制度です。
用途地域は13種類あり、中野区ではそのうち以下の7種類が指定されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
建築物の敷地面積の最低限度
用途地域には、「建築物の敷地面積の最低限度」を定めることができるとされており、中野区では平成16年6月24日より「建築物の敷地面積の最低限度」を指定しています。
なお、地域によっては、平成16年6月24日以前より条例で建築物の敷地面積の最低限度を定めている場所もありますので、詳細については、建築物の敷地面積の最低限度規制に関する手続きのページをご覧ください。
用途地域別の高さの制限
北側斜線や隣地斜線の有無等については、高さ制限表をご覧ください。
特別用途地区
用途地域が定められた区域において、その地域の特性に合わせた土地利用の促進や環境保護などを目的として用途地域の指定を補完するために定められる地区です。用途地域のうえに重ねて指定され、地方公共団体の条例で制限などを定めます。現在中野区では、準工業地域の一部で特別工業地区(特別用途地区)が指定されています。
具体的な制限などは 中野区特別工業地区のページをご覧ください。
駐車場整備地区
自動車交通の混雑を解消するために、都市計画で定められる地区です。現在中野区では、以下の地区で指定しています。
- 中野駅周辺駐車場整備地区
高度地区
建築基準法第58条で高度地区内においては、建築物の高さは高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないとされています。
現在中野区で定められている高度地区等の詳細については、 高度地区および最低限高度地区7mについてのページをご覧ください。
高度利用地区
市街地のおける土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置などを定めるものです。
現在中野区では、以下の地区で指定されています。
- 中野四丁目東地区
- 野方五丁目地区
- 中野坂上本町二丁目地区
- 中野坂上本町一丁目地区
- 中野坂上中央一丁目西地区
- 中野二丁目地区
- 囲町東地区
- 囲町西地区
- 中野四丁目新北口駅前地区
防火地域・準防火地域
都市における火災の危険を防ぐために建築物の構造を制限する地域です。中野区は、防火地域または準防火地域のどちらかが指定されています。
防火地域
市街地の中心部など火災の危険性が高い地域に指定されます。
準防火地域
防火地域に隣接する地域や、建物の密集度が高い地域に指定されます。
新たな防火規制区域
木造密集地域において災害時のまちの安全性を高めるため、都市計画とは別に、東京都建築安全条例に基づき東京都知事が区域を指定するものです。
具体的な制限などについては、新たな防火規制制度のページをご覧ください。
生産緑地地区
生産緑地とは市街化区域内の農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度です。
現在中野区で指定している生産緑地については中野区の生産緑地地区のページをご覧ください。
特定防災街区整備地区
特定防災街区整備地区とは、密集市街地における特定防災機能の確保並びに土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的とした地区です。
現在中野区では、以下の地区で指定されています。
- 弥生町二丁目19番地区
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。