国土利用計画法による届出(面積2,000平方メートル以上の土地の取引)

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更新日:2024年2月16日

1.国土利用計画法に基づく土地取引の届出

土地は有限で、国民の諸活動の重要・不可欠な基盤のひとつです。その利用に際しては、総合的、計画的に適正な利用を図ることが必要です。
こうした考えを背景にして国土利用計画法では、大規模な土地取引を行う場合、利用目的や予定取引価格についての届出・許可制度を設けています。

中野区全域は市街化区域に指定されており、区内で2,000平方メートル以上の土地について売買、交換など権利の移転、または設定をする契約を締結した場合、その権利の譲受人(権利取得者)は、契約の締結から2週間以内に、中野区を経由し東京都知事に「土地の利用目的」及び「契約価格」等について届出をしなければなりません。(法第23条第1項)

届出を行わなかった場合、あるいは偽りの内容での届出を行った場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります(法第47条)

届出の対象となる土地取引面積

面積2,000平方メートル以上

ただし、個々の土地取引において取引面積が2,000平方メートル未満であっても、権利取得者(売買の場合であれば買主)の取得する土地面積の合計が2,000平方メートル以上で、取得目的が同じ場合(買いの一団)には届けが必要となります。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 土地売買届出書(押印及び捨て印は不要)
  2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
  3. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1の地形図 )
  4. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の地形図)
  5. 平面図(公図写し等土地の形状を明らかにした図面)
  6. 実測図(取引が実測売買によって行われたときには必要)
  7. 委任状(届出を代理人に委任するときには必要)

※届出の様式は、東京都ホームページ「新規ウインドウで開きます。国土法・公有地法の申請様式等(東京都都市整備局)(外部サイト)」からダウンロードできます。また、担当窓口でも様式を配布しています。

※届出の部数は、正・副(2部)・写(届出人用)の4部です。正・副(2部)の届出書には、それぞれ何も記入していないA4縦形式の紙製フラットファイルに必要な提出書類をとじて提出して下さい。また、写(届出人用)の届出書には、添付図書は必要ありません。

届出の期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (契約締結日を含みます)

届出先

土地の所在する市区町村の国土利用計画法の担当部署

中野区の場合、都市計画課9-1窓口(区役所9階、都市計画課 建築調整係)となります。

東京都への直接提出はできませんので、ご注意ください。

なお、ご提出・ご相談の際には、事前に下記担当までご連絡の上、窓口へお越し下さい。

届出後の審査について

提出された届出書類は、中野区を経由し東京都において「土地の利用目的」が「土地利用基本計画」などの公表された土地利用に関する計画に適合しているかを審査されます。
審査の結果が適合であった場合は、適合である旨(不勧告)の通知は発行されません。
なお、審査の結果が適合しないと判断された場合は、提出より3週間以内に利用目的の変更を勧告されます。(法24条第1項)
(勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがあります。)

2.公有地拡大の推進に関する法律による届出(面積200平方メートル以上の土地取引)

 都市計画施設(道路・公園等)の予定区域などで200平方メートル以上の土地や、市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、売主は契約する3週間前までに届出が必要です。
 なお、届出の受理は、土地の所在する区市町村で行います。

詳細につきましては、中野区ホームページ『公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について』をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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