公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について

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更新日:2024年5月7日

第1 届出制について(法第4条)

1 届出の必要な土地の取引について

次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の中野区内の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出て下さい。
(1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
 ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地
 イ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」など
 ウ 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2) 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
 ア 市街化区域5,000平方メートル以上
 イ 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域5,000平方メートル以上
 ウ ア及びイを除く区域(市街化調整区域を除く)10,000平方メートル以上

2 届出者及び届出先について

土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、中野区長に届け出て下さい。

第2 申出制について(法第5条)

1 申し出ができる土地について

次に掲げる中野区内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
(1) 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
 ア 市街化区域 100平方メートル以上
 イ 市街化区域以外の区域 200平方メートル以上
(2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50平方メートル以上

2 申出者及び申出先について

土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、中野区長に申し出て下さい。

第3 土地譲渡の制限期間(法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
1 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
2 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

第4 届出書・申出書に添付する図書について

次の図書を添付してください。
(1) 位置図 土地の位置が確認できる図面
(2) 周辺状況図 土地及び付近の状況が判る図面(住宅地図など)
(3) 平面図 土地の形状が判る図面(公図など)
(4) その他 現況測量図などがあれば添付してください。

第5 届出書・申出書の提出について

正本・届出人控え各1部(控えは添付図書不要)を窓口(資産管理活用課資産管理活用係 7階)またはメールにてご提出ください。メールにより申請を行う際は、下記アドレスまで送付ください。

送付先 新規ウインドウで開きます。sisankanri@city.tokyo-nakano.lg.jp

  1. メールの件名は【公拡法申請】とし、メール本文に氏名・連絡先をご記載ください。
  2. 提出が確認できましたら、返信があります。送信後、2営業日以内に返信がない場合は、担当までご連絡ください。
  3. 添付ファイルの最大容量は10メガバイトです。

第6 届出等をしないと法律で罰せられます

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。

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