中野区地区まちづくり条例について
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更新日:2023年9月30日
地区まちづくりとは
まちづくりは、区民のみなさん一人ひとりが、地区で活動することや区と協力することにより、みなさんの住み働くまちを魅力あるものにしていく取り組みです。
そこで、区民のみなさんの「こんなまちをつくりたい」という発意(思い)によるまちづくり活動を、区が後押しするため、支援の内容と手続きについて、条例で定めました。
中野区地区まちづくり条例
区内には、緊急車両が入れない道路がある、公園やみどりが十分にないなど、さまざまな課題を抱えている地区がまだあります。
安全で快適な住環境と安心して住み続けることができるまちを実現するために、区では、平成23年10月1日に中野区地区まちづくり条例を施行しました。
この条例では、まちづくりを区民、事業者、区が協働で進めることや、区民のみなさんが身近な地区で主体的に活動するまちづくりへの支援及び手続きについて定めています。
この他、都市計画法に基づく都市計画の決定等の提案手続や地区計画等の住民原案の申出に関する手続について必要な事項などを定めています。
※条例・施行規則の本文、届出様式等については、最下部の関連ファイルをご確認ください。
条例の主な内容
■まちづくり条例の構成
◆用語の定義(条例第2条)
◆地区まちづくり団体(条例第7条、規則第7~9条)
◆地区まちづくり構想(条例第6条、規則第5、6条)
◆都市計画の決定等の提案(条例第9条~13条、規則第10、11条)
◆地区計画等(条例第14~18条、規則第12~14条)
◆区の支援(条例第5条、規則第3、4条、要綱全文)
中野区地区まちづくり条例(条例)、中野区地区まちづくり条例施行規則(規則)および中野区地区まちづくり活動支援要綱(要綱)で使用する用語の定義です。
区民等
区内に住所を有する者、区内の土地所有者等、区内で事業を営む者及び区内の事業所に勤める者をいいます。
地区住民等
地区まちづくり構想の対象となる地区内に住所を有する者、当該地区内の土地所有者等、当該地区内で事業を営む者及び当該地区内の事業所に勤める者をいいます。
事業者
区内における市街地の整備に係る事業を行う者をいいます。
土地所有者等
土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者をいいます。
関連情報
特集 「身近な地区のまちづくりの主役はみなさんです」(なかの区報 2011年11月5日号)
地区まちづくり団体とまちづくり専門家の登録について
関連ファイル
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。