区の支援(条例第5条、規則第3、4条、要綱全文)

ページID:318939435

更新日:2023年8月3日

区の支援内容

 まちづくり活動に関する主な支援内容は次のとおりです。

  1. 地区まちづくりに関する相談
  2. 地区まちづくりに関する情報提供
  3. 学習会等の実施のための区有施設の使用
  4. 地区まちづくりに関する学習会等への中野区職員の出席
  5. 地区まちづくり団体への専門家の派遣
  6. 地区まちづくり団体への活動費の助成 

※5,6の支援を受けるには、地区まちづくり団体としての登録が必要です。

地区まちづくり団体への専門家の派遣

派遣の対象となる活動

 地区まちづくり団体が次に掲げる活動を行う場合には、まちづくり専門家の派遣を区に申請することができます。

  • 地区のまちづくりを推進するために地区住民等を対象に行う学習会等または地区住民等と協働して行うまちづくりに関する活動
  • 地区まちづくり構想の作成に関わる活動
  • その他区長が適当と認める活動

まちづくり専門家とは

 区が派遣するまちづくり専門家は以下の業務を担います。

  • 地区まちづくりの推進及び地区住民等との協働に関する支援
  • 地区まちづくり構想の作成に向けた助言及び指導
  • 地区まちづくり活動の運営に関する助言及び指導
  • 都市計画提案または地区計画等の住民原案の作成等に関する助言及び指導
  • その他区長が必要と認める業務

派遣の手続

 地区まちづくり団体がまちづくり専門家の派遣を希望するときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。まちづくり専門家派遣申請書(第1号様式)(PDF形式:63KB)を区に提出します。
 区は申請を受けて、速やかにその派遣の可否を審査し、その結果を地区まちづくり団体に通知します。
 なお、地区まちづくり団体は派遣内容に変更があったとき、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。まちづくり専門家変更届出書(第4号様式)(PDF形式:74KB)を区に提出します。 

地区まちづくり団体への活動費の助成

助成対象活動

 地区まちづくり団体が次に掲げる活動を行うとき、区はその経費の一部を助成します。ただし、区から他の制度による助成を受ける場合、または地方自治体(中野区を含む。)若しくは国が実施する助成等を受ける場合は、助成の対象となりません。

  • 地区住民等を対象とした地区まちづくりに関する学習会等の開催
  • 地区まちづくり構想の作成に伴う活動
  • 地区まちづくり構想に基づくまちづくり活動
  • 都市計画提案及び地区計画等の住民原案の作成等に伴う活動

助成対象経費

 助成の対象となる経費は、次のとおりです。

  • 謝礼金(まちづくり専門家に対する謝礼は除く。)
  • 消耗品等購入費
  • 印刷・製本費
  • 保険料
  • その他区長が必要と認める経費

助成金の額

 助成金の額は、助成対象経費の総額の3分の2以内に相当する額とし、200,000円をもって限度額とします。同一の団体が同時に複数の活動を行う場合であっても、助成金の限度額は変わりません。

助成金の申請

 助成金の交付を受けようとする地区まちづくり団体は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。助成金交付申請書(第12号様式)(PDF形式:82KB)を区に提出します。
 区は、速やかに助成金交付の可否を審査し、その結果を申請者に通知します。

助成活動の変更等 

 助成金交付決定を受けた地区まちづくり団体が助成の交付決定を受けた活動の内容を変更し、または実施を中止しようとするときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。助成活動変更・中止申請書(第15号様式)(PDF形式:78KB)を区に提出します。
 区は、申請内容を審査し、その結果を団体に通知します。

助成対象経費報告

 地区まちづくり団体は、助成の交付決定を受けた活動が終了したとき、指定する期日までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。助成対象経費報告書(第17号様式)(PDF形式:65KB)を区に提出します。
 区は助成対象経費報告書をもとに、助成金額を確定します。

助成金額の請求

 区は、助成金の額を確定したときは、その旨を、助成金交付決定を受けた地区まちづくり団体に通知します。地区まちづくり団体は通知を受けたのち、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。助成金交付請求書(第19号様式)(PDF形式:72KB)を区に提出します。

助成金の交付決定の取消し及び返還命令

 助成金交付決定を受けた地区まちづくり団体が虚偽、架空または助成期間外の助成対象経費について助成金の交付を受けたとき、区は助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部または一部を区へ返還するよう命じます。

関連情報

中野区地区まちづくり条例について

関連ファイル

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから