地区計画等(条例第14~18条、規則第12~14条)
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更新日:2023年8月3日
地区計画等
地区計画とは、都市計画法に基づく制度で、身近な地区を対象として、それぞれの区域にふさわしい良好な環境を整備、保全するために、地区の特性を活かした具体的なルールを定めるものです。
地区計画等に関する手続き
都市計画法第16条第3項の規定に基づき、地区計画等の住民原案の申出方法について、必要な事項を中野区地区まちづくり条例に定めています。
地区計画等の住民原案の申出人
地区計画等の住民原案の申出ができる者は、次のとおりです。
- 地区計画等の住民原案に係る区域内の土地所有者等
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された法人
- 地区まちづくり団体
※2,3については、構成員が地区計画等の住民原案の申出に係る区域内の住民等であること、その区域内で、地区計画等の策定のための活動を行った実績があること、または現にその活動を行っていることが要件となります。
地区計画等の住民原案の申出手続等
地区計画等の住民原案の申出をしようとする場合は、下記に掲げる書類を添えて、地区計画等の住民原案申出書(様式第16号)(PDF形式:85KB)により区に申出をします。
添付書類
- 地区計画等の住民原案(計画書、総括図及び計画図)
- 地区計画等の住民原案に係る区域図その他当該原案に関係する書類
- 地区計画等の住民原案が中野区地区まちづくり条例第12条各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
- 中野区地区まちづくり条例第16条第4項の説明会及び意見聴取を行った経過等を記した書類
- 住民原案の申出を行うことができる者であることを証する書類
- 地区計画等の原案に係る区域内の地区住民等の同意を得たことを証する書類
- その他区長が必要と認める書類
地区計画等の住民原案の申出をしようとするときは、その旨を地区計画等の住民原案に係る届出書(様式第17号)(PDF形式:65KB)により、あらかじめ届け出る必要があります。
住民原案申出人は、地区計画等の住民原案についてその住民原案に係る区域内の住民等に対し説明会を開催し、当該住民等の意見を十分に聴取するとともに、地区計画等の住民原案が土地利用の規制の変更に関する事項を含むときは、その住民原案に係る区域内及び区域の周辺の住民等を対象として説明会を開催し、当該住民等の意見を十分に聴取しなければなりません。
区は、地区計画等の住民原案の申出があったときは、当該地区計画等の住民原案の申出を踏まえた地区計画等の決定または変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地区計画等の決定または変更する必要があると認めるときは、その旨を住民原案申出人に対して見解書により通知するとともに、地区計画等の原案を作成します。
地区計画等の住民原案の申出を踏まえた地区計画等の決定または変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を住民原案申出人に対して見解書により通知するとともに、その内容を公表します。
区は、地区計画等の決定または変更をする必要があるかどうかの判断をする場合、あらかじめ中野区都市計画審議会の意見を聴きます。
地区計画等の住民原案に係る再審査の手続き
住民原案申出人は、区の判断に係る見解書の内容に不服があるときは、結果内容の公表の日の翌日から起算して2週間以内に、区長に対して当該地区計画等の住民原案の再審査を申し出ることができます(様式第19号)(PDF形式:72KB)。
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