都市計画の決定等の提案手続き(条例第9~13条、規則第10、11条)

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更新日:2023年8月3日

都市計画提案制度

 地区住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、都市計画の決定や変更について提案をすることができる制度です。提案には、次の要件があります。

  • 都市計画の提案に係る区域面積の規模は、一体として整備、開発、保全すべき区域としてふさわしい、5,000平方メートル以上の一団の土地です。ただし、区が特に必要と認める場合は、3,000平方メートル以上の一団の土地とすることができます。
  • 都市計画提案者は、都市計画法に定められている者及び地区まちづくり団体です。

都市計画の決定等の提案手続き

 都市計画法第21条の2第1項及び第2項の規定に基づき、都市計画提案制度を活用するための手続きについて、中野区地区まちづくり条例に定めています。

都市計画提案の手続き

都市計画提案者は、下記に掲げる書類を添えて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画提案書(様式第13号)(PDF形式:90KB)を区に提出します。

添付書類

  • 都市計画の素案(計画書、総括図及び計画図)
  • 都市計画法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類
  • 都市計画提案に係る区域図その他都市計画提案に関係する書類
  • 都市計画提案区域内に存するすべての土地及び建築物の登記事項証明書及び公図の写し
  • 都市計画提案が中野区地区まちづくり条例第12条に掲げる基準に適合していることを証する書類
  • 都市計画提案区域及び当該区域の周辺の住民等に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類
  • 都市計画法第21条の2に規定する都市計画提案を行うことができる者であることを証する書類
  • その他区長が必要と認める書類

 提出された都市計画提案について、区は、当該提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があるかどうかを判断し、当該提案を踏まえた都市計画の決定または変更する必要があると認めるときは、その旨を都市計画提案者に対して見解書により通知するとともに、都市計画の案を作成します。
 都市計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を都市計画提案者に対して見解書により通知するとともに、その内容を公表します。
 区は、当該提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があるかどうかの判断をする場合、あらかじめ中野区都市計画審議会の意見を聴きます。

都市計画提案の審査基準

 都市計画提案について区は、法令に基づく都市計画に関する基準のほか、次に掲げる基準に基づき審査します。

  • 中野区都市計画マスタープランその他の行政計画で定めるまちづくりの方針と整合していること。
  • 安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的とするものであること。
  • 都市計画提案の目的及び内容に合理的な理由があること。
  • 都市計画提案に係る区域に合理的な理由があること。
  • 都市計画提案の周知を図るため、当該提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民及び土地所有者等に対して、説明会が開催されていること。
  • 都市計画提案に係る区域の周辺環境に配慮していること。
  • 都市計画提案の内容が関係法令及びまちづくりに関する計画、方針等に適合していること。
  • その他区長が必要があると認める基準に即していること。

都市計画提案に係る再審査の手続き

 都市計画提案者は、区の判断に係る見解書の内容に不服があるときは、結果内容の公表の日の翌日から起算して2週間以内に、区長に対して当該都市計画提案の再審査を申し出ることができますダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式第15号)(PDF形式:72KB)

関連情報

中野区地区まちづくり条例について

関連ファイル

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。

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