放置自転車の撤去・保管・返還
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更新日:2024年7月16日
撤去
区では、中野区自転車等放置防止条例に基づき、路上に違法に駐輪されている放置自転車の撤去を行っています。 放置自転車の対応については、放置されている場所により異なります。詳しくは、以下をご確認ください。なお、チェーン錠等によりガードレール等につながれている場合、撤去時にチェーン錠等は切断します。切断したチェーン錠等の弁償は行いません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じたキズや破損等の補償も一切行いません。
自転車放置規制区域内の撤去
自転車放置規制区域とは、中野区自転車等放置防止条例第23条に基づき指定された、自転車駐車場を整備した区内各駅周辺区域のことです。当該区域内に放置された自転車については、警告札により警告の後、撤去を行います。各駅における自転車放置規制区域の詳細範囲については、下記の自転車放置規制区域をご確認ください。
自転車放置規制区域内の放置自転車の撤去等については、交通政策課 自転車対策係(03-3228-5561)までご連絡ください。
自転車放置規制区域外の撤去
上記の規制区域外であっても、放置自転車の状況に応じて、臨時で撤去を行います。
自転車放置規制区域外の放置自転車の撤去等については、交通政策課 自転車対策係(03-3228-5561)までご連絡ください。
私道・私有地内の撤去
私道、私有地内に放置された自転車については、原則、区で撤去を行うことはできません。対応方法についてはよくある質問をご確認ください。
各駅の自転車放置規制区域の範囲は以下をご確認ください。
- 中野駅周辺(東部)(PDF形式:271KB)
- 中野駅周辺(西部)(PDF形式:309KB)
- 鷺ノ宮駅周辺(PDF形式:337KB)
- 沼袋駅周辺(PDF形式:207KB)
- 都立家政駅周辺(PDF形式:108KB)
- 中野坂上駅周辺(PDF形式:168KB)
- 落合駅周辺(PDF形式:198KB)
- 東中野駅周辺(PDF形式:168KB)
- 中野新橋駅周辺(PDF形式:188KB)
- 中野富士見町駅周辺(PDF形式:198KB)
- 野方駅周辺(PDF形式:286KB)
- 新井薬師前駅周辺(PDF形式:178KB)
- 新江古田駅周辺(PDF形式:162KB)
- 新中野駅周辺(PDF形式:144KB)
- 富士見台駅周辺(PDF形式:159KB)
保管
撤去した自転車は、撤去した区域により区内4か所の保管場所にて1か月間保管します。(ただし、明らかに自転車としての機能を喪失しているものについてはこの限りではありません。)その後、保管期間を過ぎても引き取りのない自転車は廃棄などの処分をします。
保管期限までに自転車の返還ができない場合や、撤去された自転車の処分を希望する場合は、下記の自転車保管場所か保管場所総合案内へご連絡ください。
自転車保管場所は、月曜日から土曜日と第2・第4日曜日の正午から午後8時まで開所しています。(祝日、12月29日~1月3日を除く)詳細は以下の一覧表をご確認ください。
区域 | 保管場所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中野駅・鷺ノ宮駅周辺 | 鷺宮南自転車保管場所 | 白鷺二丁目49番 | 03-5356-7708 |
東中野駅・落合駅・中野坂上駅・中野新橋駅・中野富士見町駅・新中野駅周辺 | 若宮三丁目56番 | 03-5356‐6505 | |
都立家政駅・富士見台駅・ 新江古田駅・野方駅・新井薬師前駅周辺 | 上鷺自転車保管場所 | 上鷺宮五丁目6番 | 03-3825-7194 |
沼袋駅周辺 | 沼袋地下自転車保管場所 | 沼袋一丁目34番14号 | 03-3387-2178 |
保管場所についてや撤去された自転車についてのご案内については、下記の保管場所総合案内へお問合わせください。
電話番号
03-5364-9009
開所日
月曜日から土曜日と第2・第4日曜日
(祝日、12月29日~1月3日までを除く)
開所時間
午前10時から午後8時まで
返還
撤去された自転車の引き取りは、各保管場所へお越しください。
返還の際に必要な持ち物
返還の際は、下記をお持ちください。
- 返還通知(ご自宅へ届いている場合)
- 身分証明書(保険証、運転免許証、学生証など)
- 自転車の鍵
- 撤去手数料5,000円
なお、自転車が盗難被害に遭われた場合は、撤去手数料が免除になることがあります。
撤去手数料が免除になる場合
返還の際にかかる撤去手数料は、中野区自転車等放置防止条例第16条第1項に基づき、下記の場合に免除になることがあります。
- 撤去日時より前に盗難届が警察署に提出されている場合
- 撤去日時前の盗難の事実が客観的に確認できる場合
上記に該当しない場合は所有者の方が自転車を放置していなくても引取りの際に撤去手数料が必要になります。
撤去日時より前に盗難届が提出されている場合は、届出警察署または交番の名称、届出年月日時刻、受理番号、担当警察官名を届出先の警察署に確認し、その内容のメモを持参した上で、平日の正午から午後4時30分までに該当の保管場所窓口へお越しください。
また、上記の時間に保管場所へお越しいただくことができない場合は、下記の申請書式に必要事項をご記入いただき、中野区交通政策課宛に郵便、ファクスまたはメールにて送付いただいても免除申請が可能です。
なお、自転車の盗難届を警察に出した後、撤去自転車の返還を受けた場合は、必ず警察に盗難届の取り下げ願いを出して下さい。
申請様式
送付先
- 郵便の場合
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 交通政策課 自転車対策係 宛 - メール
kotuseisaku@city.tokyo-nakano.lg.jp
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 交通政策課が担当しています。