中野区立公園多目的運動場の利用案内

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更新日:2024年9月10日


白鷺せせらぎ公園多目的運動場

施設使用料の改訂について

令和6年7月1日以降利用分の使用料について以下の通り改訂します。

  • スポーツ施設について、令和6年6月末まで東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした使用料の半額措置を実施しており、「現行額」とは半額措置適用後の額とします。
  • スポーツ施設について、令和6年7月1日から当面の間、運動・スポーツの機会や環境を整えるため、新たな軽減策を実施します。「改定額」とは軽減策適用後の額とします。
  • 施設使用料の算定についての詳細はこちらをご覧ください。
使用料
 現行額改定額
普通団体3,300円2,900円
60歳以上の団体1,700円1,500円
小中学生の団体1,000円900円

多目的運動場の概要

予約状況

施設予約システムで、最新の予約状況を確認することができます。確認方法は以下のファイルからご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予約状況の確認方法(PDF形式:1,194KB)

1.白鷺せせらぎ公園多目的運動場

住所:白鷺一丁目4番 多目的運動場面積:4,533平方メートル

2.本五ふれあい公園多目的運動場

住所:本町五丁目28番 多目的運動場面積:4,393平方メートル

3.南台いちょう公園多目的運動場

住所:南台一丁目15番 多目的運動場面積:2,799平方メートル
※南台いちょう公園では、バットの使用は禁止です。

4. 平和の森公園多目的運動広場

住所:新井三丁目37番 多目的運動広場面積:6,903平方メートル
新規ウインドウで開きます。平和の森公園多目的運動広場の利用手続きは、こちらのぺージでご覧いただけます。(外部サイト)

利用期間・利用時間

9月1日~5月31日 午前9時~午後5時
6月1日~8月31日 午前9時~午後7時
夜間は施錠、ナイターなし。12月29日~1月3日は休場

利用区分

個人利用時間及び団体利用時間に分かれています。

  • 水曜日及び土曜日の午後1時から終了時まで:個人利用時間(地域の防災訓練、スポーツ大会等で個人利用ができない場合があります)
  • 上記以外:団体利用時間
  • ただし、団体利用の時間帯に団体利用予約がない場合は個人利用時間の扱いとします。

団体利用できる種目

少年軟式野球、少年サッカー、ソフトボール、フットサル、ゲートボール、グラウンドゴルフ等
※少年軟式野球、少年サッカーは小中学生に限ります。
※南台いちょう公園多目的運動場は、サッカー・フットサル用コートの為、少年軟式野球及びソフトボールはご利用いただけません。

団体利用登録

団体利用にあたっては、事前に団体利用登録が必要です。中野区役所9階窓口にて登録手続きをしてください。

  • 原則として、構成員に登録されていない方は団体利用ができません。手続きにあたっては、構成員全員の名簿と証明書類が必要となります。
  • 団体登録済みの代表者及び構成員は、重複して、別の団体に所属することはできません。
     (構成員とは別に、連絡者の方を登録する場合はこれに該当はしません)

【登録申請書類】

【登録区分】

  1. 区民団体
    ・代表者が18歳以上
    ・構成員(代表者を含む)が10人以上
    ・構成員全員が中野区に在住、在勤、在学していること
  2. 一般団体
    ・代表者が18歳以上
    ・構成員(代表者を含む)が10人以上

【必要な証明書類】(構成員全員分、コピー可)

住民基本台帳カード、健康保険証(「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキングすること)、運転免許証等、マイナンバーカード
※なお、証明書類には住所、氏名、生年月日の記載が必要です。
※区民団体のうち在学・在勤の団体は、上記書類に加え、以下の書類が必要です。
 ・在勤 中野区内に勤務していることを証明できる書類
 ・在学 中野区内の学校に在学していることを証明できる書類
※ただし、区内の公共機関で在勤・在学を証明している場合は、その書類でも登録が可能です。

【団体登録にあたっての注意事項】

  • スクール等による営利を目的とした団体は登録できません。
  • 授業、クラブ活動、部活動による使用を目的としたの団体登録はご遠慮ください。

団体利用手続き

登録団体の利用申請は、下記施設予約システムにより行います。
【URL】
インターネット 新規ウインドウで開きます。https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/grb_init(外部サイト)
スマホ 新規ウインドウで開きます。https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/gsm_init(外部サイト)
携帯 新規ウインドウで開きます。https://yoyaku.nakano-tokyo.jp/stagia/reserve/gmp_init(外部サイト)

施設予約システムによる申請後、支払期限内に利用料金を中野区役所9階窓口にてお支払いいただき、利用承認書をお受け取りください。

利用申請の受付開始日

  1. 区民団体 利用を希望する日の2か月前の10日(抽選)
     利用を希望する日の前月の21日以降
  2. 一般団体 利用を希望する日の1か月前の1日

抽選について

区民団体の受付開始日である10日から19日までの間に行われた申請で、使用申請日が重複した場合は、施設予約システムによる抽選により申請の順序を決定します。抽選結果については、21日から施設予約システムにより公開します。なお、21日以降の申請は先着順になります。

使用料

  1. 多目的運動場の団体使用料 2,900円/1コマ(2時間)
  2. 主な減額免除の扱い
    ・小中学生で構成された区民団体が使用する場合 900円/1コマ(2時間) 100分の70減額
    ※構成員のうち9人以上(代表者含まず )が小中学生のとき適用
    ・60歳以上で構成された区民団体が使用する場合 1,500円/1コマ(2時間) 100分の50減額

使用料の支払について

施設予約システムにて予約をした日から14日以内に中野区役所9階窓口にてお支払いください。
利用日の3営業日前(土曜、日曜、祝日を除いた日)までが最終支払期限となります。
上記期限内に支払がない場合はシステム上で予約が自動的に取り消されます。

使用料の還付について

以下の条件のいずれかに当てはまる場合は使用料を還付いたします。還付の手続きは中野区役所9階窓口にて行ってください。
※還付の手続きの際は、還付対象の予約の「多目的運動場団体使用承認書兼領収書」、振込先の銀行口座(個人口座のみ)がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)をお持ちください。
※キャンセルが発生する場合は区及び各公園の管理者へご連絡ください。

  1. 公園管理上必要な場合で区が団体利用を中止とした場合
  2. 雨・雪・強風等の天候が理由で利用できなかった場合
    ※利用途中の中止は還付の対象になりません。
  3. 環境省熱中症予防情報サイト内の「暑さ指数(WBGT)」の実況または予測情報において、練馬(東京)の暑さ指数が31以上となり、利用しなかった場合。
    ※利用途中の中止は還付の対象になりません。
  4. 使用日の10日前までに区へ電話等でキャンセルの連絡をした場合

受付時間

平日朝8時半~12時、13時~17時
12~13時の間は昼休みとなっております。昼休み時間中に来庁した場合は受付できない場合があります。

    利用の取り消しについて

    団体利用を行う場合、中野区公園条例第7条第1項に基づき、以下の利用条件を課しております。これに違反した場合は、予約の取り消しを行う場合があります。
    また、各団体の代表者又は代理人は、利用に際して以下の条件を団体の構成員や関係者へ周知・徹底をお願いします。

    1. 公園内に駐車場はないので、車でのご来園の際は、近隣の駐車場をご利用ください。公園内の駐車はご遠慮ください。
    2. 承認書に記載されている利用時間及び利用施設を遵守してください。いかなる理由においても振替等の対応は致しかねます。
    3. 強風や降雪時に安全装置が作動して頭上の防球ネットが降りてくる場合があります。防球ネットが降りてきた場合は利用者の安全を担保できないため団体利用を中止いたします。
    4. 近隣の方への迷惑となるので大声や鳴り物での応援等はご遠慮ください。
    5. 多目的運動場内での食事は禁止です。
    6. 他の公園利用者の迷惑となる行為はご遠慮ください。
    7. 中学生以上の複合バット(ビヨンドバッド等)は使用禁止です。
    8. 金属製のスパイクは禁止です。
    9. ボールが外に飛び出ないように注意してください。
    10. 利用時間外及び個人利用時間での団体利用は禁止です。
    11. 団体登録した構成員のみでご利用ください。(ただし、主に試合のために他団体と合同使用する場合は除きます。)
    12. 公園の利用に際し、公園管理者の指導に従ってください。
    13. その他公園の禁止事項を遵守してください。

    団体登録の取り消しについて

    以下の事項に違反した場合は団体登録を取り消す場合があります。

    1. 登録の申請に当たり、虚偽の事実を記載していたことが判明したとき。
    2. 条例又は規則に違反したとき。
    3. 区民団体の要件に該当しなくなったとき。
    4. 団体登録の申請日の翌日から3か月経過した日までに団体登録証を受領しなかったとき。

    これら以外にも、区が必要と認めた場合には団体登録を取り消す場合があります。

      運動場利用の主なルール

      • 団体利用時には登録証と承認書を携帯してください。
      • 硬球、金属製スパイク、ゴルフクラブの使用は出来ません。
      • 運動場内へのペットの連れ込みは出来ません。
      • 運動場内は禁煙です。
      • 火災につながる場合がありますので、火の使用は禁止です。
      • 原則として「水、お茶、スポーツドリンク」による水分補給を除き、飲食は禁止です。それ以外の飲み物を飲む場合は、人工芝部分以外でお願いします。
      • ネット等、施設への損傷の恐れがあるため、大人の凧揚げはお断りしております
      • 個人利用時間は小中学生の利用を優先しますが、ルールを守れば誰でも使用できます。ただし、広場の一部または全部を独占して利用することは出来ません。
      • 本五ふれあい公園、白鷺せせらぎ公園の個人利用時間は、小学生以下が使用するカラーバットなど、危険のないバットのみ使用が可能です。
        ※南台いちょう公園ではバットの使用は禁止です。

      お問い合わせ

      このページは都市基盤部 公園課が担当しています。

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