河川水調査項目と環境基準について
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更新日:2023年9月24日
河川水調査項目
主な河川水質の調査項目は、下の表のとおりです。
項目名 | 内容 |
---|---|
pH(水素イオン濃度) | 水が酸性であるか塩基性であるかを示す数値です。pH7の時、中性、それより数値が大きければ塩基性、小さければ酸性です。 河川水では通常7付近ですが、海水や温泉水の混入、流域の地質、人為汚染、植物プランクトンの光合成(特に夏期)などにより、酸性あるいは塩基性になることがあります。 |
DO(溶存酸素) | 水中に溶けている酸素の濃度です。DOは、河川や海域の自浄作用、魚類などの水生生物の生活に不可欠です。DOの少ない川では、水生生物が生存できないだけでなく、悪臭が発生します。 |
BOD(生物化学的酸素要量) | 水中の有機物が好気性微生物により文化祭れるときに消費される酸素の量のことです。有機物汚染のおおよその指標になります。この数値が大きいほど、川が汚れていることになります。 |
COD(化学的酸素要求量) | 水中の有機物などを、酸化剤で酸化する時に消費される酸化剤の量を、酸素の量に換算したものです。この数値が大きいほど、汚れていることになります。 |
SS(浮遊物質量) | 水中に浮遊又は懸濁している、直径2ミリメートル以下の粒子状の物質のことです。粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死がい、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれます。SSが多いと、透明度などの外観が悪くなるほか、魚類のえらがつまって死んだり、光の透過が妨げられて水中の植物の光合成に影響することがあります。 |
MBAS(陰イオン界面活性剤) | 合成洗剤の主成分である陰イオン界面活性剤(メチレンブルーに反応するもの)の濃度です。合成洗剤による著しい発泡や水生生物への影響などの問題から測定するものです。 |
T-N(全窒素) | 環境水中の窒素の化合物の濃度です。全りんとともに栄養塩類とよばれ、藻類や植物プランクトンの増殖に不可欠な物質ですが、これが多くなりすぎることを富栄養化といい、東京湾のような閉鎖性水域では赤潮やアオコの発生原因となります。生活排水、し尿、工場排水、畜産排水、森林や農地に過剰に散布された肥料、開発による流失土壌などに含まれています。 |
NH4-N(アンモニア性窒素) | T-Nのうち、アンモニウムイオンとして溶けている窒素の濃度です。生活排水、し尿処理水、下水処理水に多く含まれています。 |
T-P(全りん) | 環境水中のりんの化合物の濃度です。T-Nとともに栄養塩類とよばれ、藻類や植物プランクトンの増殖に不可欠な物質ですが、これが多くなりすぎることを富栄養化といい、東京湾のような閉鎖性水域では赤潮やアオコの発生原因となります。生活排水、し尿、工場排水、畜産排水、森林や農地に過剰に散布された肥料、開発による流失土壌などに含まれています。 |
PO4-P(りん酸性りん) | T-Pのうち、りん酸イオンとして溶けているりんの濃度です。生活排水などが主な供給源です。 |
Cl⁻(塩化物イオン) | 水中の塩化物イオンの濃度です。自然水中にはほとんど存在せず、人為的汚濁が進んだ河川ほど高い値を示します。ただし、潮位の影響がみられる下流部では、海水の影響が大きくなります。 |
大腸菌数 | 水が、ふん便による汚染を受けることにより、数値が高くなります。 |
水質に関する環境基準
水質汚濁に関する環境基準は、2種類あり、一つは、人の健康の保護に関する環境基準「健康項目」で、もう一つは、生活環境の保全に関する環境基準「生活環境項目」です。
健康項目は、河川・湖沼・海域を問わず、全ての公共水域に適用されます。
生活環境項目は、指定された水域に適用されます。また、水域ごとに類型が定められ、それぞれ異なる基準値が定められています。河川の場合、一般項目は「AA」「A」「B」「C」「D」「E」の6つの類型があり、区内を流れる河川のうち、神田川はC類型、妙正寺川はB類型に指定されています。
水域の類型指定は、水域ごとに政府(環境大臣)又は各都道府県知事が行います。
類 型 | 利用目的の適応性 | 水素イオン濃度(pH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 |
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AA | 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100ml以下 |
A | 水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100ml以下 |
B | 水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1000CFU/100mL以下 |
C | 水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | (空欄) |
D | 工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | (空欄) |
E | 工業用水3級環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L以上 | (空欄) |
[参考] MPNとは、試験材料を10倍、100倍と段階的に希釈して培養した試験管の陽性の本数から、実験的に求められている最確数表を用いて菌数を定量した値です。
備考 基準値は、日間平均値とする。
利用目的 | 説明 |
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自然環境保全 | 自然探勝等の環境保全 |
水道1級 | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
水道2級 | 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
水道3級 | 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
水産1級 | ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 |
水産2級 | サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 |
水産3級 | コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 |
工業用水1級 | 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
工業用水2級 | 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの |
工業用水3級 | 特殊の浄水操作を行うもの |
環境保全 | 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
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