第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)

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更新日:2024年10月1日

 区は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、「中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)」を策定し、区有施設から排出される温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を進めています。
 令和3年(2021年)9月に第2中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)を改定し、「第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)」を策定しました。

 第3次計画の計画期間は、令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までの10年間とし、温室効果ガス排出量を令和12年度(2030年度)までに平成25年度(2013年度)比で46パーセント削減することを目標としました。
 第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)では、この削減目標を達成するための取組を定めています。

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各種方針の策定について

「第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)」で定めた目標の達成に向け、中野区では各種方針を策定し、取組を進めています。

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