中野区環境マネジメントシステム(EMS)
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更新日:2026年3月3日
組織が運営の中で環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制や手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」といいます。
中野区環境マネジメントシステム行動指針
中野区環境マネジメントシステム行動指針(PDF形式:172KB)は、区のすべての事務事業について環境配慮を推進するための指針です。
「ゼロカーボンシティなかの」職員10のデコ活
「
『ゼロカーボンシティなかの』職員10のデコ活(PDF形式:201KB)」は、行動指針に基づき職員がとるべき行動を具体的に示した10項目のことです。
適用範囲
ア.対象施設
区が所有し又は賃借している施設であって、区職員が配置されている施設又は指定管理者が管理する施設を原則として対象とします。
イ.対象業務
該当施設において区長部局、教育委員会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局、区議会事務局が行うすべての事務事業とします。
ウ.対象職員
対象組織が所掌する事務事業に関与する全ての者とします。
一般職員のほか、再任用職員、会計年度任用職員(補助職・専門職)、任期付職員、委託事業者、指定管理者を対象としています。ただし、委託事業者については、対象施設内で対象業務に従事するものとします。
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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