中野区災害廃棄物処理計画(令和3年3月策定)

ページID:564153227

更新日:2023年8月3日

 地震や水害などの大規模災害の際は、「災害廃棄物(がれき、ごみ、し尿等)」 が一度に大量に発生します。これらの災害廃棄物は、一般廃棄物であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に則り、区市町村が適正に収集・運搬、処理を行う必要があります。

 そこで区は、いざというときに迅速・円滑に処理を行えるよう、令和3年3月に「中野区災害廃棄物処理計画」を策定しました。

 この計画により、災害廃棄物の処理方針や災害前後の各段階(平常時、初動期、応急対策期、災害復旧・復興期)の対応等をあらかじめ定めて、早期の復旧・復興の実現を目指します。

 計画の内容は、こちら(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。冊子全文(PDF形式:5,345KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概要版リーフレット(PDF形式:1,692KB))でご覧になれます。

概要版表紙
(概要版リーフレット 表紙)

 以下、計画の主な内容について、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概要版(リーフレット(PDF形式:1,692KB))で取り上げた部分を中心に紹介します。

災害廃棄物処理方針
中野区内で発生する災害廃棄物の発生量推計
災害廃棄物処理の実施主体
災害廃棄物の処理対応策
仮置場の設置(応急集積場所、一次仮置場)
災害廃棄物対策について、必要な情報を入手するために


 中野区の災害廃棄物の処理については、東京都災害廃棄物処理計画、中野区地域防災計画等との整合を図って実施します。
 災害後の区民の生活再建の迅速な実施等を図り、以下の基本方針により処理を行います。

  1. 衛生的な処理
  2. 安全性の確保
  3. 分別・再生利用の推進
  4. 環境に配慮した処理
  5. 経済性に配慮した処理
  6. 区民・ボランティアとの協力
  7. 共同処理及び関係機関との連携

 中野区災害廃棄物処理計画では、「首都直下地震等による東京の被害想定」(平成24年4月、東京都防災会議)において、中野区の被害が最大と見込まれる東京湾北部地震(冬18時、風速8メートル/秒、マグニチュード7.3、震源の深さ約20~35キロメートル)を想定し、発生量を推計しました。

がれき

  • 災害がれき発生量 推計 867,279トン

ごみ

  • 生活ごみ発生量 推計 年間60,932トン
  • 避難所ごみ発生量推計 1日36,399キログラム

し尿

  • し尿発生量 推計 1日185,305リットル

 災害廃棄物を迅速・円滑に処理していくためには、区や関係団体等がそれぞれの役割を果たし、協力・連携することが大切です。

中野区の役割

 区内で発生した災害廃棄物の収集・運搬、仮置場の運営等を行います。実施にあたっては、「中野区災害廃棄物処理実行計画」を策定します。

関係機関等の役割

特別区

 各区の災害廃棄物の収集・運搬を連携して行い、仮置場(二次仮置場)、仮設処理施設、資源化物一時保管場所等を共同設置して処理します。

東京二十三区清掃一部事務組合(清掃一組)

 各区内で発生した災害廃棄物のうち、可燃ごみの焼却処理、不燃ごみの破砕・選別処理、粗大ごみの破砕処理等の中間処理を実施します。

東京二十三区清掃協議会

 特別区及び清掃一組の事務のうち、廃棄物の収集・運搬に係る請負契約の締結事務等の連絡調整、管理、執行を実施します。

東京都

 被害状況や対応状況等を踏まえた技術的支援や各種調整を実施します。

事業所

 廃棄物の排出者として、被災事業所からの廃棄物の分別や再生利用、資源化などに努め、適正に処理します。また、廃棄物処理に関する業許可を有する事業者は、区及び特別区が実施する災害廃棄物処理に対して積極的に協力するなど、役割を果たすように努めます。

区民の役割

 災害にあたっては、「自助」「共助」という防災の基本を自覚して対策を講ずるよう努め、災害時は相互に協力します。また、廃棄物の排出者として、主に次の役割を果たすように努め、災害廃棄物を適正に処理して、早期の復旧・復興に協力します。

  1. 処理の優先順位の理解・配慮
  2. 排出段階での分別の徹底
  3. 排出ルールの厳守

ボランティアとの連携等

 中野区は、災害廃棄物処理についてボランティアの協力を必要とする場合、活動内容に係る情報提供等を行い、協力・連携を効果的に実施します。

がれき

 区単独で対応せずに、特別区一体で対応します。
 区は、仮置場のうち、応急集積場所、一次仮置場を設置して収集・運搬を行い、特別区は、そこからの搬出先として二次仮置場、資源化物一時保管場所を設置します。
 また、連携により、中間処理(清掃一組)、最終処分(東京都)を行います。

避難所ごみ・生活ごみ

 被災家屋の片付けにより発生する粗大ごみや廃家電等は、応急集積場所へ排出します。区民の協力等を得て、避難所でも家庭でも分別を徹底します。

処理の優先順位について、理解・配慮を

  • 優先順位の高いもの(例 マスク、紙おむつ、生ごみ・残飯類等
  • 優先順位の低いもの(例 陶器・ガラス・金属ごみ、資源化物等)

排出段階での分別の徹底を

  • 平常時も災害時も、家庭でも避難所でも、分別は必要
  • 災害後の収集では、分別区分が通常と異なる場合もあるので、確認のうえ、分別の徹底を

排出ルールの厳守を

  • 便乗ごみ(被災に関係ない粗大ごみ、事業系ごみ等)の排出や不法投棄、野焼き等は、禁止

し尿

 区、清掃一組等の協働で行います。プール、雨水貯留槽、防災井戸等で確保した水による下水道機能の有効活用を基本とし、可能な限り水洗トイレを使用します(不足の場合は仮設トイレ等を利用)。

断水時のトイレについて、防災訓練等で確認を

  • 家庭でも簡易(携帯)トイレの備蓄を(便袋等)
  • 水洗トイレが使えない場合を想定して、防災訓練等の機会に確認を

 主な候補地は、公共未利用地、区立公園、区立施設で活用できる場所等です。公園等の区有地で必要面積が不足する場合は、区有地以外の用地の活用・借用も検討します。

 膨大な量の災害廃棄物を迅速に処理するためには、初期段階からの分別が必須です。被災状況や仮置場の規模等によっては、搬入できる災害廃棄物の種類を事前に区分して、仮置場で異なる廃棄物が混ざらないようにします。

区が設置する仮置場の種類

応急集積場所

 区民が自ら、災害ごみ(生活ごみ、片付けごみ)を搬入します。比較的住宅地に近い場所(区立公園等のオープンスペース)が候補地です。

一次仮置場

 災害廃棄物の集積だけでなく分別や破砕等の作業を行う場合も考慮し、住宅地からの距離と広い面積をできるだけ確保可能な場所を候補地とします。

仮置場の環境保全対策

 仮置場設置後は、飛散防止策、臭気・衛生対策、火災防止対策、不適正搬入防止等の対策を実施して運営管理を行います。また、周辺の生活環境の保全等に努め、必要に応じて、大気、騒音・振動、土壌、水質等の環境モニタリングを実施します。 閉鎖後は、土地の原状復旧を行います。

平常時に確認しておきたい主な関連情報

  • 中野区災害廃棄物処理計画について

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画全文(冊子(PDF形式:5,345KB))、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概要版(リーフレット(PDF形式:1,692KB))でご覧になれます。
(冊子、リーフレットの実物は、リサイクル展示室、区立図書館等でもご覧になれます)

  • 平常時からのがれき・ごみの事前抑制対策等(耐震診断・補強、家具転倒防止器具等の活用)について

 日頃の防災対策等を含め、中野区民防災ハンドブック等で確認できます。

発災後に必要となる主な関連情報

  • 災害廃棄物の収集の優先順位について
  • 仮置場(設置の有無、分別区分、開設時期)について
  • 被災家屋の解体・撤去に関する手続き(公費解体※)について など

※公費解体
 
災害で損壊した家屋の解体は原則として所有者の責任で行いますが、災害の規模により国が特例措置として、区市町村による損壊家屋の解体実施分の補助を行うことがあります。実施する場合は、制度の内容や手続きの方法・時期等についてお知らせします

情報の入手は、平常時も災害時も複数の手段から

電子で

紙面で

  • なかの区報
  • チラシ(各種の印刷物)
  • 掲示板(まちの中、避難所、仮置場等) など

放送で

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 ごみゼロ推進課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから