給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
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更新日:2025年4月23日
令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)から、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。
詳細は以下のとおりです。
給与を2か所以上から受けている場合
令和7年度以前は確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合は主たる給与のみを特別徴収とし、従たる給与から生じる住民税については普通徴収とする対応を取っておりました。
しかし、令和8年度以降の住民税については、上記の「自分で納付」を選択した場合であっても、給与から生じる住民税についてはすべて特別徴収といたします。
変更の経緯
令和7年度までは、副業を行っていることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)へ知られたくない等の要望により、副業分の給与に対する税額について、希望があった場合には普通徴収(ご自身での納付)とする取り扱いを行っておりました。しかし、令和8年度からは以下の理由により取り扱いを変更させていただきます。
○地方税法の規定に則った取り扱いとするため
地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項で確定申告書又は住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載することができるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。
○副業を行っていることが主たる給与の事業者(特別徴収義務者)へ知られないため
主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。
「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。
「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されます。しかし、圧着シート加工等をして送付しているので、所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。
給与に加え、給与以外の所得がある場合
従来どおり、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。
注意点
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合でも、一定の場合は特別徴収となります。
(1)申告した所得がマイナスの場合
(例)追加で申告した所得:不動産所得▲10万円
(2)申告した所得よりも追加申告した控除(源泉徴収票に記載されていない控除)の方が大きい場合
(例)追加で申告した所得:不動産所得10万円
源泉徴収票に記載のない控除:一般扶養控除の追加38万円
(3)申告した所得から生じる住民税額よりも各種税額控除(ふるさと納税等)を申告したことによる税額控除額が大きい場合
(例)追加で申告した不動産所得10万円により増額する住民税額:1万円
申告したふるさと納税5万円に対する税額控除額:3万円
これらの場合は普通徴収にする税額が発生しないため、すべての所得に対する税額が特別徴収となりますので、ご了承ください。
徴収方法の変更一覧表
令和8年度以降 |
令和7年度以前 | |
---|---|---|
主たる給与以外の給与に係る徴収方法 | 特別徴収 | 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合:普通徴収 上記以外:特別徴収 |
給与以外の所得に係る徴収方法 |
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合:普通徴収 上記以外:特別徴収 |
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合:普通徴収 上記以外:特別徴収 |
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