医療費控除の申告をされる方へ
ページID:525279675
更新日:2025年1月24日
先発医薬品の処方を希望した際に「特別の料金」を支払った場合はご注意ください。
「特別の料金」とは
令和6年10月からの、医薬品の自己負担の新たな仕組みです。後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただきます。
制度の詳細については厚生労働省のサイトをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイト)
この「特別の料金」は、医療費控除の対象となります。
「特別の料金」を医療費控除として申告するためには、明細書の作成が必要です
「特別の料金」は保険適用外部分の金額です。
そのためマイナポータル上での医療費通知情報には掲載されません。各種健康保険から送付される医療費のお知らせも同様です。
医療費控除の申告の際には、「特別の料金」にかかる領収書を保存し、その領収書から「特別の料金」について明細書を作成する必要があります。
住民税の申告書とあわせて医療費控除申告をされる際は、「令和7年度(6年中支払分) 従来の医療費控除の明細書(PDF形式:2,151KB)」、
「【Excel版】令和7年度(6年中支払分) 従来の医療費控除の明細書(表面)」(エクセル:15KB)、
「【Excel版】令和7年度(6年中支払分) 従来の医療費控除の明細書(裏面)」(エクセル:17KB)にご記入ください。
※Excel版を使用すると、自動計算が可能です。
申告する際は、「【Excel版】医療費明細書(裏面)」(エクセル:17KB)のみ印刷し、ご提出してください。
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから