にせ税理士にご注意ください!
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更新日:2023年8月3日
税理士資格の無い者が税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは、法律で禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。
「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
詳しくは東京税理士会ホームページ(www.tokyozeirishikai.or.jp/(外部サイト))をご覧になるか、同会へ電話(03-3356-4461) でお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
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