産前産後期間の国民年金保険料の免除
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更新日:2024年11月18日
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
〈免除される期間〉
・単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間
産前産後免除は、保険料免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除よりも優先されます。すでに保険料免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除が承認されている場合でも、お手続きができます。産前産後の免除期間は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後期間に係る保険料免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであるため、当該期間についても付加保険料を納付することができます。
なお、国民年金に任意加入している方は、産前産後期間に係る保険料免除は適用されません。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出が可能です。
なお、申請免除・学生納付特例とは異なり、納付期限から2年経過後に届出した場合でも、産前産後期間の保険料は免除されます。
必要な添付書類等、詳しくは日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)をご覧ください。
手続き方法
電子申請
マイナポータルより電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト)をご確認ください。
窓口で申請
ご本人確認書類、母子健康手帳を持参のうえ、以下の窓口にてお手続きください。
・区役所2階10番窓口 国民年金係(各地域事務所ではお受けできません)
・中野年金事務所
郵送で申請
郵送にて申請ができます。区役所2階10番窓口 国民年金係までご連絡ください。申請書・必要書類をお送りします。
申請書は日本年金機構ホームページ 国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき(外部サイト)のページよりダウンロードもできます。
問い合わせ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
関連情報
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