保険料免除・納付猶予制度
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更新日:2024年11月18日
保険料免除・納付猶予制度
国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、支払いが困難な方のために保険料の免除・納付猶予制度があります。免除制度は収入審査(法定免除、特例免除を除く)となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となります。なお、申請前に保険料(通常保険料)を納付した期間、申請された時点ですでに保険料が前納されている場合は申請日の属する月の前月以前の期間は、免除・納付猶予されません。
申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月前後かかります。
世帯状況や所得の申告状況に応じて、申請の際に必要な添付書類が違いますので、詳細はお問い合わせください。
免除(全額・4分の3・半額・4分の1)
ご本人・配偶者・同一世帯の世帯主の三者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の全額・4分の3・半額・4分の1を免除する制度です。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。申請は、原則として毎年度(7月以降)必要です。学生納付特例制度の対象になる方や任意加入の方は申請できません。法定免除制度の対象になる方は、別途、法定免除の届出が必要です。
申請期間・所得の基準等について詳しくは、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイト)をご確認ください。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間は、全額免除は2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)、4分の3免除は8分の5(平成21年3月までの分は2分の1)、半額免除は4分の3(平成21年3月までの分は3分の2)、4分の1免除は8分の7(平成21年3月までの分は6分の5)の月数が老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。
なお、一部免除 (4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けている月の保険料は、減額された保険料を納付期限から2年以内に納付されないと、承認が取り消されて「未納の扱い」となってしまいます。減額された保険料を納付期限から2年以内に支払って、はじめてその月の一部免除が確定することになるので、ご注意ください。
承認期間中の、免除が確定した月の保険料は、各発生月から10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。「追納する・追納しない」はご本人の選択ですが、追納されるのであれば、お早めの追納をおすすめします。
追納について、詳しくは日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の追納制度(外部サイト)をご確認ください。
納付猶予
20歳以上50歳未満の方で、ご本人・配偶者の二者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の納付が猶予されます。ご本人と配偶者の所得制限(収入審査は申請免除の全額免除基準に同じ)がありますが、同一世帯の世帯主の所得制限はありません。
承認期間は、7月から翌年6月までとなります。申請は、原則として毎年度(7月以降)必要です。学生納付特例制度の対象になる方や任意加入の方は申請できません。法定免除制度の対象になる方は、別途、法定免除の届出が必要です。
申請期間・所得の基準等について詳しくは、 日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイト)をご確認ください。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。「追納する・追納しない」はご本人の選択ですが、追納されるのであれば、お早めの追納をおすすめします。
追納について、詳しくは日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の追納制度(外部サイト)をご確認ください。
失業した方や災害にあった方の特例免除
失業、廃業などにより保険料の支払いが困難になった方は、失業等をした方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予、学生納付特例を受けられる特例があります。
失業等をした方の所得制限(収入審査)はありませんが、申請免除と納付猶予の場合、配偶者や同一世帯の世帯主に一定の基準以上の所得がある場合は、免除・納付猶予が承認されないことがあります。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。(ただし申請免除のうちの一部免除が承認されたときは、「受給資格期間」に算入されない場合があります。)
承認期間の受給額への算入については、各制度の説明をご覧になってください。
失業または廃業された方は、下記のいずれかの書類(配偶者や同一世帯の世帯主が失業または廃業された場合は、その方についても必要です)の添付が必要です。(過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、書類添付不要な場合があります。)
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
・日本年金機構指定の退職証明書(区役所2階10番 国民年金係でお渡しします)と住民税納税(変更)通知書
失業等による特例免除の申請時に必要書類等について、詳しくは、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト)をご覧いただくか、区役所2階10番 国民年金係または年金事務所へお問い合わせください。
また、震災、火災、風水害などの災害のため、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方も、保険料の特例免除の申請ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ 被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)をご確認ください。
「被災状況届(国民年金保険料免除申請用)」の用紙は、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除を受けるとき(外部サイト)のページよりダウンロードできます。または、区役所2階10番窓口 国民年金係でお渡しします。
手続き方法
電子申請
マイナポータルより電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト)をご確認ください。
窓口で申請
ご本人確認書類、特例免除による申請を希望される方は必要書類を持参のうえ、以下の窓口にてお手続きください。
・区役所2階10番窓口 国民年金係(各地域事務所ではお受けできません)
・中野年金事務所
郵送で申請
郵送にて申請ができます。区役所2階10番窓口 国民年金係までご連絡ください。申請書・必要書類をお送りします。
申請書は日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除を受けるとき(外部サイト)のページよりダウンロードもできます。
また、「ねんきんネット」の画面上で申請書を作成することもできます。詳しくは、日本年金機構ホームページ 「ねんきんネット」による届書作成(外部サイト)ページをご確認ください。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。