国民年金保険料
ページID:593309812
更新日:2024年5月7日
国民年金の保険料は、年齢、性別などにかかわらず定額です。
令和6年度は、月額16,980円です。
付加年金で基礎年金を上乗せできます
国民年金基金は国民年金の上乗せ年金です
保険料の支払い
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして支払うと、将来の老齢基礎年金に、「付加保険料を納めた月数×200円」(年額)が付加年金として上乗せされます。
付加年金に加入(付加保険料を納付)を希望する方は、申込みの手続きをしてください。手続きをした月からのお支払いになります(さかのぼってのお支払いはできません)。加入後は、いつでもやめられます。
手続き先
区役所2階10番窓口 国民年金係、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、ご本人確認ができる書類
- 委任状(本人が手続きするときは不要)
郵送での手続き
区役所国民年金係(電話番号03-3228-5514)までご連絡ください。「国民年金付加保険料納付申出書」をお送りします。
また、「国民年金付加保険料納付申出書」は、国民年金付加保険料納付申出書のページよりダウンロードもできます。
電子申請での手続き
電子申請については、国民年金付加保険料納付申出書のページをご覧ください。
ご注意
付加保険料を支払っている方は国民年金基金には加入できません。どちらかを選んで手続きをしてください。
また、国民年金保険料の納付を免除(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)されている方は付加保険料を納付することができません。
やめる手続き
付加保険料の納付をやめる手続きをした日の前月分から、付加保険料を支払う必要はなくなります。
加入手続きと同じように、区役所2階10番窓口 国民年金係、及び各地域事務所で手続きをしてください。
郵送での手続きをご希望の場合は、区役所国民年金係(電話番号03-3228-5514)までご連絡ください。「国民年金付加保険料納付辞退申出書」をお送りします。また、国民年金付加保険料納付辞退申出書のページから「国民年金付加保険料納付辞退申出書」のダウンロードもできます。
電子申請をご希望の場合も、国民年金付加保険料納付辞退申出書のページをご覧ください。
国民年金付加保険料納付辞退申出書
国民年金基金は、国民年金の保険料を支払っている方(第1号被保険者および任意加入被保険者)が、老齢基礎年金に上乗せして年金を受け取るための制度です。国民年金の第3号被保険者、国民年金の保険料を免除されている方は加入できません。
支払った掛け金には税制上の優遇措置があります。国民年金基金の内容、掛け金など、くわしくは全国国民年金基金にお問い合わせください。
手続き先
全国国民年金基金に直接申し込みます。区役所ではお取り扱いできません。
手続きに必要なもの
全国国民年金基金にお問い合わせください。
ご注意
付加保険料を支払っている方は国民年金基金には加入できません。どちらかを選んで手続きをしてください。
問合せ先
全国国民年金基金
電話:0120-65-4192
ホームページ:https://www.zenkoku-kikin.or.jp/(外部サイト)
納付書での支払い
区役所で国民年金の加入手続きをすると、約1ヶ月後に日本年金機構から保険料の納付書が郵送されます。
納付書は、郵便局、銀行、コンビニエンスストア等で納付ができます。(区役所ではお取扱いできません)
一括して支払うと保険料が割引になる、前納割引制度があります。
くわしくは、日本年金機構ホームページ 納付書でのお支払い(外部サイト)のページをご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
納付書が届かないときや紛失したとき、再発行希望のときは、年金事務所へお問い合わせください。
国民年金保険料の納付期限
毎月の国民年金保険料は、翌月の末日が納付期限になっています。
定額の保険料の納付書は、納付期限が過ぎたものでも、2年間は使用できます。(使用期限が過ぎた納付書での支払いはできません)
ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るための納付要件は、納付期限内の支払をもとに決められています。
納付期限から2年を過ぎると、その月の保険料は支払うことができなくなりますのでご注意ください。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
施設案内 中野年金事務所
口座振替やインターネットバンキングでの支払い
手続きをすれば、口座振替やインターネットバンキングによる支払いもできます。 インターネットバンキングによる支払については、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
なお、前納割引のほかに、口座振替割引制度もあります。くわしくは、日本年金機構ホームページ 口座振替でのお支払い(外部サイト)のページをご覧いただくか、年金事務所にお問合せください。
手続き先
・保険料の引き落としを指定する口座のある郵便局、銀行などの金融機関
・年金事務所
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、ご本人確認ができる書類
- 預金通帳、届出印
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は、各金融機関、年金事務所のほか、区役所2階10番窓口 国民年金係でもお渡ししています。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
施設案内 中野年金事務所
クレジットカードでの支払い
金融機関でクレジットカードを提示して支払うのではなく、事前に年金事務所でお手続きが必要です。くわしくは、日本年金機構ホームページ クレジットカードでのお支払い(外部サイト)のページをご覧いただくか、年金事務所にお問い合わせください。
手続き先
・年金事務所
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、ご本人確認ができる書類
- クレジットカード
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は、年金事務所のほか、区役所2階10番窓口 国民年金係でもお渡ししています。
クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、日本年金機構指定の「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出も必要です。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
施設案内 中野年金事務所
スマートフォンアプリでの支払い
「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。
対象の決済アプリや決済方法など、くわしくは日本年金機構のホームページ スマートフォンアプリでのお支払い(外部サイト)のページをご覧いただくか、年金事務所にお問い合わせください。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
施設案内 中野年金事務所
国民年金保険料は全額社会保険料控除対象になります
国民年金保険料はご家族の分も含めて、1月から12月までに支払った全額が社会保険料控除の対象となります。このため、9月30日までに納付した国民年金保険料額を、証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から11月上旬に郵送されます。年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書が必要となりますので、大切に保管してください。年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に今年初めて保険料を納めた方については、翌年2月初旬に同様の証明書が送られます。くわしくは、日本年金機構ホームページ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(外部サイト)のページをご覧ください。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
施設案内 中野年金事務所
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。