産前産後期間の国民健康保険料が免除されます

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更新日:2024年4月2日

令和6年1月から、国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が免除されます。

令和5年11月の出産予定日または出産日の方から対象です。出産予定日の6か月前から届出ができます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※ 令和5年11月が出産(予定)日の方は1か月分、12月が出産(予定)日の方は2か月分、令和6年1月が出産(予定)日の方は3か月分の保険料が免除となります。

手続き

産前産後期間の国民健康保険料の免除の申請については、下記の方法で手続きが可能です。

来庁の場合

必要なもの
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証
  • マイナンバー(個人番号)確認書類

※ 「マイナンバー(個人番号)確認書類」とは、マイナンバーカード、通知カードなどです。

受付場所

区役所2階5番窓口
※地域事務所では受付できません。

受付時間

平日8時半から17時まで

郵送で申請する場合

次の4点を同封し、郵送してください。(注記)

  1. 母子健康手帳の表面(お名前の記載のあるもの)と出産予定日または出産のわかるページの写し
  2. 国民健康保険証の写し
  3. マイナンバー(個人番号)確認書類の写し
  4. 必要事項を記入した「産前産後期間に係る保険料軽減 適用・修正 届出書」

(下記「関連ファイル」よりダウンロードし、印刷してください。)

注記
個人情報を含む書類のため、なるべく特定記録郵便か簡易書留での郵送をお願いします。

送付先

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
中野区役所 保険医療課資格賦課係 行

オンラインで申請する場合

国が運営するマイナポータル上の電子申請(ぴったりサービス)において、
マイナンバーカードを利用したオンライン申請が行えます。
申請は、新規ウインドウで開きます。産前産後期間の国民健康保険料の軽減申請(マイナポータルサイト)(外部サイト)からお願いします。

お知らせ

国民年金に加入されている方には、同様の保険料軽減の制度があります。

下記「関連情報」をご確認ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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