外国人住民の方の登録印について
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更新日:2024年3月7日
中野区に住民登録がある15歳以上の外国人の方は、以下の印鑑を登録できます。
※印鑑登録の申請方法は、印鑑登録(本人申請)または印鑑登録(代理人申請)をご覧ください。
※印鑑登録の可否は、窓口で印鑑を実際に確認した後に判断させていただきます。
登録できる印鑑
在留カードの氏名が「JHONE FRANT SMITH」(併記名※:ジョーン フラント スミス)の場合
(1)在留カード・特別永住者証明書に表記されている氏名の印鑑
登録例
- JHONE FRANT SMITH
- JHONE F.SMITH
- J.F.SMITH 又は JHONE.F.S.
- JHONE SMITH
- J.SMITH
- JHONE 又は FRANT 又は SMITH
- J.F.S. 又は J.F. 又は F.S. 又は J.S.
在留カード等に漢字氏名が記載されている場合は、漢字氏名の登録が可能です。
在留カードの記載が英語氏名のみの方で、漢字氏名の併記を希望する場合は、出入国管理局にご相談ください。
登録例(在留カードの漢字氏名が「証 明明」の場合)
- 証 明明
- 証
- 明明
(2)通称名の印鑑(通称名を登録している場合のみ)
登録例(通称名が「野方 太郎」の場合)
- 野方 太郎
- 野方
- 太郎
(3)氏名のカタカナ表記の印鑑(カタカナ併記名を登録している場合のみ)
登録例(併記名が「ジョーン フラント スミス」の場合)
- ジョーン フラント スミス
- ジョーン フラント 又は フラント スミス
- ジョーン 又は フラント 又は スミス
併記名は、氏名の読み方をカタカナ表記したものです。
在留カードに記載されている全ての氏名(フルネーム)を在留カードどおりの順番で登録(併記名登録)することで、併記名(カタカナ)で印鑑登録をすることができます。
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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