外国人住民の方の登録印について

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更新日:2024年3月7日

中野区に住民登録がある15歳以上の外国人の方は、以下の印鑑を登録できます。
※印鑑登録の申請方法は、印鑑登録(本人申請)または印鑑登録(代理人申請)をご覧ください。
※印鑑登録の可否は、窓口で印鑑を実際に確認した後に判断させていただきます。

登録できる印鑑

在留カードの氏名が「JHONE FRANT SMITH」(併記名※:ジョーン フラント スミス)の場合

(1)在留カード・特別永住者証明書に表記されている氏名の印鑑

 登録例

  1. JHONE FRANT SMITH
  2. JHONE F.SMITH
  3. J.F.SMITH 又は JHONE.F.S.
  4. JHONE SMITH
  5. J.SMITH
  6. JHONE 又は FRANT 又は SMITH
  7. J.F.S. 又は J.F. 又は F.S. 又は J.S.

在留カード等に漢字氏名が記載されている場合は、漢字氏名の登録が可能です。
在留カードの記載が英語氏名のみの方で、漢字氏名の併記を希望する場合は、出入国管理局にご相談ください。

 登録例(在留カードの漢字氏名が「証 明明」の場合)

  1. 証 明明
  2. 明明

(2)通称名の印鑑(通称名を登録している場合のみ)

 登録例(通称名が「野方 太郎」の場合)

  1. 野方 太郎
  2. 野方
  3. 太郎

(3)氏名のカタカナ表記の印鑑(カタカナ併記名を登録している場合のみ)

 登録例(併記名が「ジョーン フラント スミス」の場合)

  1. ジョーン フラント スミス
  2. ジョーン フラント 又は フラント スミス
  3. ジョーン 又は フラント 又は スミス

併記名は、氏名の読み方をカタカナ表記したものです。
在留カードに記載されている全ての氏名(フルネーム)を在留カードどおりの順番で登録(併記名登録)することで、併記名(カタカナ)で印鑑登録をすることができます。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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