印鑑登録の登録印について
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更新日:2023年12月20日
登録できる印鑑
登録できる印鑑は一人1個です
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの
注:原寸ではありません
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏または氏名、氏、名、旧氏の一部を組み合わせたもので表しているもの
- 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を付け加えたものも登録できます。
- 氏に名の頭文字を付したものも登録できます。
- 女性の場合で名に子を付したり、子を除いたものも登録できます。
- 住民票に旧氏(名字)が記載されていれば、旧氏(名字)での登録も可能です。旧氏(名字)を記載するには、窓口での申請が必要です。
- 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの
- 変形しにくいもの
登録できない印鑑
- 氏名については、漢字を平仮名にまたはカタカナに、あるいはその逆に書き換えたもの
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを印刻したもの
- 氏の一部と名の末尾の文字を組み合わせたもの
- 職業、資格など他の事項をあわせて表わしているもの
- ゴム印または指輪のように変形しやすいもの
- 自己流のくずしかたや極端な図案化などにより、本人の氏名を表示していると認められないもの
- 外枠のないもの
- 文字の線が切断しているもの
この他にも、逆彫りの印など登録できない印鑑があります。詳細についてはお問い合わせください。
手続方法
本人が申請する場合
「印鑑登録(本人申請)」(登録完了はお持ちになる本人確認書類によって異なります)
代理人が申請する場合
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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