樹木・樹林・生け垣の保護指定制度
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更新日:2024年6月17日
区では「中野区みどりの保護と育成に関する条例」に基づいて、地域にゆかりある緑を保全するために、一定の基準を満たす樹木・樹林・生け垣を保護指定しています。
保護指定された樹木等の維持管理に要する費用の一部を、所有者・管理者の方に対して区が補助します。
詳細につきましては、以下の各項目をご覧ください。
保護樹木の例
目次
一定の大きさを超える樹木を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。
保護指定基準
- 地上1.5メートルのところの幹回りが120センチ以上あること
- 良好な景観であること
その他場所に応じて検討あり。
補助金額
- 1本あたり10,000円
一定面積の樹木の集団(樹林)を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。
保護指定基準
- 面積300平方メートル以上の樹木集団(樹林)
その他場所に応じて検討あり。
補助金額
- 300以上500平方メートル未満…30,000円
- 500以上1,000平方メートル未満…40,000円
- 1,000以上2,000平方メートル未満…60,000円
- 2,000平方メートル以上…80,000円
手入れが行き届き、景観が優れた生け垣を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。
保護指定基準
- 生け垣の樹木の高さが1メートル以上あること
- 延長が10メートル以上あること
- 葉が密にあり、良好な景観を備え、かつ、管理が行き届いていること
- 幅4メートル以上の道路に面していること(道路幅が4メートル未満の場合でも、道路中心線から2メートル後退〈セットバック〉して設置されていれば指定対象となりますのでご相談ください。)
その他場所に応じて検討あり。
補助金額
- 生け垣の延長1メートルあたり1,000円。
なお、新規に生け垣を設置する場合の助成については、下記関連ページの生け垣等設置の助成制度をご覧ください。
1.所有者からの指定相談 2.現場確認 3. 所有者の同意・申請 4.保護指定決定通知 5.決定翌年度に標識設置 6.決定翌年度より補助金交付
詳しくは、下記関連ファイルの保護指定樹木等の手引き(PDF形式:1,510KB)をご覧ください。
なお、保護指定された樹木・樹林・生け垣の管理は、所有者(管理者)自身に行っていただきます。
また、補助金の交付は保護指定決定の翌年度からです。
補助金の電子申請手続きの流れについて
申請受付期間
申請期限:令和7年3月14日(金曜日)
※維持管理作業を令和7年3月中に行う予定で、提出期限に間に合う見込みのない方は必ず担当までご相談ください。
(重要)相談なく申請期限を過ぎた場合は、申請をお受けできません。予めご了承下さい。
補助金の電子申請方法について
電子申請(Logoフォーム)
〇交付申請フォーム(外部サイト)
〇請求申請フォーム(交付決定後)(外部サイト)
※交付申請フォームにて申請し、補助金交付決定通知書がお手元に届きましたら申請してください。
保護指定樹木・樹林の倒木や枝折れによって第三者(物)に損害を与え、所有者が法律上の賠償責任を負った場合に備えて、賠償責任保険に加入しています。
この保険への加入及び保険料の負担は、区が行います。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。