「粗大ごみ」の出し方(事前申し込み制)
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更新日:2024年4月1日
中野区では、一辺の長さが30センチを超える家具や家電製品を「粗大ごみ(有料)」として収集しています。粗大ごみの収集は、事前に申し込みが必要になりますので、申し込み方法等のご確認をよろしくお願いいたします。
事業活動(会社・商店)から出る大型ごみは、区では収集できません。詳しくは「事業活動から出るごみと資源の出し方」のページをご確認ください。
粗大ごみについてのお問合せ 中野区粗大ごみ受付センター 電話03-5715-2255
- 営業時間は月曜日から土曜日の8時から19時まで(年末年始を除く)。
- 多言語対応(英語、中国語)。
粗大ごみの出し方
- 「電話」か「インターネット」で事前に申し込みを行う。
- 必要な枚数・種類の中野区の「有料粗大ごみ処理券(A・B券)」を購入する。
- ごみ処理券を貼付のうえ、指定された収集日・収集場所に朝8時までに出す。
申し込み方法は「電話での申し込み」と「インターネットでの申し込み」の2種類あります。粗大ごみの寸法をご確認のうえ、お申し込みください。
電話で申し込む
「粗大ごみ受付センター(電話番号03-5715-2255)」にお申し込みください。
- 受付時間は、午前8時から午後7時まで(日曜日、年末年始を除く)
- 時間帯によっては電話が大変繋がりにくくなっており、ご不便・ご迷惑をおかけしております。粗大ごみはインターネットでもお申込みができますので、パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、インターネット申込みのご利用をお願い申し上げます。
インターネットで申し込む
「粗大ごみのインターネット申し込み先」のページでお申し込みください。(外部サイト)
- 申し込みは、24時間可能です。(定期メンテナンス時などを除く)
- インターネットで申し込みができない品目があります。その際は、お手数ですが電話での申し込みをお願いいたします。
粗大ごみの運び出し収集
心身の機能低下、病気等の理由により日常生活の一部に介助を必要とする等自ら粗大ごみを排出場所まで持ち出すことが困難な下記1~3に該当する方だけで構成されている世帯で、訪問介護や親族・ボランティア・近隣の方等の協力を得られない場合に対象となります。
1、 65歳以上の高齢の方
2、 介護保険法による要支援、要介護認定を受けている方
3、 身体障害者手帳(1級又は2級に限る)の交付を受けている方
※ 指定難病などでごみ出しが困難な場合は、ご相談ください。
粗大ごみは、解体するなどすぐに出せる状態にしてください。事前に下見をさせていただき、部屋から出すことが難しい場合は、お断りさせていただきます。また、1回の運び出しは粗大ごみ処理手数料3,200円分までとしておりますので予めご了承ください。品目ごとの粗大ごみ処理手数料は、「排出品目一覧」のページでご確認ください。(外部サイト)
清掃事務所(電話03-3387-5353)へご相談ください。
その他
- 粗大ごみの申し込み時に、「有料粗大ごみ処理券の必要な枚数・種類」と「粗大ごみの出す日・場所」をご案内させていただきます。
- 有料粗大ごみ処理券には、「粗大ごみの収集日(○月○日)」及び「お名前(または4桁の「受付番号」)」 のご記入をお願いします。
(画像:49KB) - 有料粗大ごみ処理券が不足している場合は、収集することができません。
粗大ごみ処理券の購入
粗大ごみの処分は有料になります。お申し込み後、中野区の「有料粗大ごみ処理券」をご購入ください。
ごみ処理券は、中野区内のコンビニエンスストア等でお買い求めいただけます。コンビニ以外の購入場所を確認する場合は、「有料粗大ごみ処理券取扱所一覧」のページをご覧ください。
粗大ごみ処理券(2種類)
有料粗大ごみ処理券は、「処理券A(200円)」と「処理券B(300円)」の2種類あります。
粗大ごみの寸法などにより、購入する枚数・種類が異なります。
購入枚数などは、お申し込みの際にご案内していますが、「排出品目一覧」のページで確認することもできます。(外部サイト)
粗大ごみの種類
・一辺が30センチを超える家具類
ふとん、たんす、机、いす、ベッド、絨毯、電気毛布、カラーボックスなど。
※たんす等の家具は解体前の製品、規格で料金が決まります。
- 一辺が30センチを超える家電製品類
扇風機、掃除機、暖房機器、プリンター、オーディオ、電子レンジなど。
- その他の粗大ごみ(かたくて処理が困難なものなど)
自転車、鉄アレイ、スキー板、バット、テニスラケット、ゴルフ用品、楽器、畳など。
収集できないもの
- エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法によるリサイクル品目
家電リサイクル法に基づき、メーカーが回収・リサイクルを行っています。
処分の方法等について、詳しくは「エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等」のページをご覧ください。
- パソコン(液晶ディスプレイ、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど)
資源有効利用促進法によるリサイクル品目
資源有効利用促進法に基づき、メーカー等が回収・再資源化を行っています。
処分の方法等について、詳しくは「パソコンの処理方法」のページをご覧ください。
- その他の処理が困難なもの
ピアノ、タイヤ、バイク、バッテリー、消火器など。
処理が困難なもの(引火性、有害性、危険性等)は購入店やメーカー等にお問い合わせください。詳しくは「区では収集しないもの(引火性、有害性、危険性のあるもの等)」のページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 清掃事務所が担当しています。