区民活動センター・分室、高齢者会館、ふれあいの家等の集会室の使用
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更新日:2025年2月17日
お知らせ
区民活動センター集会室等における飲食ルールについて
区民活動センター内での飲食については、令和6年3月より飲食の試行ルールを運用してきましたが、令和6年6月18日より、以下のとおり飲食ルールを確定し運用を開始致しました。利用者の皆様のご理解・ご協力をお願い致します。
なお、区民活動センターごとに施設(部屋など)の性質や管理上、飲食可能としていない部屋もあります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
1.飲食ルール
活動に付随する飲食については、他の利用者への迷惑にならない範囲で行い、ごみは必ず持ち帰ることとし、
後始末を確実に行うことを条件に認めることとします。
2.実施施設
15か所の区民活動センター(分室含む)
目次
集会室等の利用方法
区民活動センターでは、地域の自主的な活動を支援するため、集会室の貸し出しを行っています。
高齢者会館・ふれあいの家にも、区民活動センター集会室と同様に利用できる集会室があります。
集会室の利用方法は団体登録による利用と、特例使用による利用があります。
- 団体登録による利用
事前に登録した団体が2カ月前に開催する抽選会に参加し予約ができます。
また、予約がなかった集会室はその後随時予約ができます。 - 特例使用による利用
団体の予約が入っていない集会室を使用する方法です。
利用希望日の21日前から、申請する方が中野区民(在勤・在学の方を含む)であれば、事前に団体登録していない団体や5人未満の少人数・1人での申込みもできます。
高齢者会館、ふれあいの家には特例使用制度はありません
利用できない場合
- 営利を目的とした事業を行い、または営利事業を援助するものであるとき
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき
- 施設の管理上支障があると認められるとき
- 5人以上で構成されている団体であること
- 構成員の半数以上が区内在住・在勤・在学であること
団体登録の手続き
団体登録の申請は、利用を希望する区民活動センターで直接行います。登録は1週間程かかります。
区役所では団体登録の受付は行っておりません。
複数の区民活動センターを使用する場合には、それぞれ登録が必要です。
登録に必要な書類
団体登録に必要な書類は、以下の3点です。以下よりダウンロード、または各区民活動センターの窓口でお受け取りください。
なお、在勤・在学は在勤・在学証明書が必要です。
- 集会室等使用団体登録申請書
集会室等使用団体登録申請書(PDF形式:70KB)
集会室等使用団体登録申請書(ワード:19KB)
記載例【記載例】団体登録申請書(PDF形式:93KB)
- 緊急時連絡先確認簿
緊急時連絡先確認簿(PDF形式:36KB)
緊急時連絡先確認簿(ワード:20KB)
記載例【記載例】 緊急時連絡先確認簿(PDF形式:49KB)
- 会員名簿(書式自由)
会員名簿(エクセル:14KB)(書式自由)
記載例【記載例】 会員名簿(PDF形式:58KB)
団体登録の種類
団体区分 | 要件 | 抽選会の優先受付 |
---|---|---|
地元団体 | 団体登録の要件を満たしていて、 | 区民活動センターの優先受付 |
高齢者団体 | 団体登録の要件を満たしていて、60歳以上の高齢者で構成する団体 または高齢者と地域住民との相互の交流を目的とした団体 | 高齢者会館・ふれあいの家の優先受付 |
こども団体 | 団体登録の要件を満たしていて、 18歳未満の児童を主たる構成員とする団体 | ふれあいの家の優先受付 |
一般団体 | 団体登録の要件 を満たしていて、上記3区分にあたらない団体 | 優先なし |
地域活動登録制度
公益活動を行う区民団体が、その活動目的や内容を区に登録することにより、集会室等の使用料を免除する制度です。 地域活動登録制度への登録は、事前に申請が必要です。
詳しくは、団体登録を行う区民活動センターにお尋ねください。
- 地域自治活動 (安全安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動)
- 健全育成活動 (子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動)
- 支えあい等の活動 (高齢者・障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動)
- 環境保全活動 (資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動)
登録団体の申し込み
- 各区民活動センターへ申請書を提出し、承認書の受け取りが必要です。
- 利用日の属する月の2か月前の第3月曜日(休日の場合はその翌開庁日)に各施設で抽選会を行います。
- 抽選会は、優先受付・一般受付等の開始時間が決められています。 開始時間はご利用になる施設へお問い合わせください。
- 抽選日の翌日からは、区民活動センター休業日を除く日の午前8時半から午後5時に随時受け付けます。
- 電話で空き状況を確認し、予約することもできます。電話で予約した場合は、3日以内(休業日を除く)に申請が必要です。
- 抽選会の方法や申し込みできるコマ数はご利用になる施設へお問い合わせください。
特例使用の申込み
- 各区民活動センターへ申請書を提出し、承認書の受け取りが必要です。
- 利用希望日の21日前(休日の場合はその翌開庁日) の区民活動センター休業日を除く日の午前8時半から午後5時に随時受付けます。
- 電話で空き状況を確認することもできますが、特例使用の電話予約は受け付けしていません。
- 特例使用はすべて有料です。
部屋の広さ・時間帯により100円から2300円の使用料がかかります。
区民活動センターの使用料
区民活動センターの使用料は下記PDFファイルをご覧いただくか、区民活動センターから各施設の詳細をご確認ください。区民活動センター集会室料金一覧(PDF形式:366KB)
高齢者会館・ふれあいの家の使用料
高齢者会館集会室の使用料は高齢者会館集会室の利用時間・使用料についてをご確認ください
ふれあいの家の使用料は城山ふれあいの家(さくら館) みずの塔ふれあいの家をご確認ください
使用料が免除になる場合
- 区との共催の事業で使用するとき
- 区の後援を受けた事業で使用するとき
- 区の助成を受けて行う事業で使用するとき
- 地域活動登録制度により承認された団体が使用するとき
- 高齢者団体が、高齢者集会室を使用するとき
予約後のキャンセルについて
使用料5割返還
利用開始日の7日前(その日が区民活動センターの休業日にあたるときは、その直後の休業日でない日)の午前8時半から午後5時までに利用の取消し申請を行った場合。
返還不可
利用開始日の6日前から当日までに取消しを行った場合。
区民活動センター及び同分室
地域で活動している非営利の団体の集まりや会議、各種の文化的な活動を行う場として、各施設ごとに異なるタイプの集会室が用意されています。
机と椅子がある集会室のほか、ピアノがある音楽室・卓球などに使用できる多目的室、茶道用の釜がある和室などがあります。
ここ(外部サイト)をクリックすると、googleマップで中野区内の区民活動センターが表示されます。
区民活動センター・分室の地図、集会室のタイプ、利用時間等詳細は各施設名をクリックしたリンク先からご覧ください。
区民活動センター集会室予約状況を「ためまっぷなかの」で公開しています。
施設名 | 所在地 | 集会室予約状況(クリックすると「ためまっぷなかの」が開きます) |
---|---|---|
南中野区民活動センター | 弥生町5-5-2 | ![]() |
弥生区民活動センター | 弥生町1-58-14 | ![]() |
東部区民活動センター | 中央2-18-21 | ![]() |
鍋横区民活動センター | 本町5-47-13 | ![]() |
(鍋横区民活動センター分室) | 本町4-44-3 | |
桃園区民活動センター | 中央4-57-1 | ![]() |
昭和区民活動センター | 中野5-4-7 | ![]() |
東中野区民活動センター | 東中野5-27-5 | ![]() |
上高田区民活動センター | 上高田2-11-1 | ![]() |
新井区民活動センター | 新井3-11-4 | ![]() |
江古田区民活動センター | 江原町2-3-15 | ![]() |
沼袋区民活動センター | 沼袋2-40-18 | ![]() |
野方区民活動センター | 野方5-3-1 | ![]() |
(野方区民活動センター分室) | 丸山2-24-1-109 | |
大和区民活動センター | 大和町2-44-6 | ![]() |
鷺宮区民活動センター | 鷺宮3-22-5 | ![]() |
(鷺宮区民活動センター分室) | 白鷺1-4-27 | |
上鷺宮区民活動センター | 上鷺宮3-7-6 | ![]() |
(上鷺宮区民活動センター分室) | 上鷺宮2-4-6 |
高齢者会館・ふれあいの家
高齢者会館・ふれあいの家にも、区民活動センター集会室と同様に利用できる部屋があります。
団体登録等の手続きは、各施設を担当する区民活動センターで行います。
- 高齢者会館集会室の詳細については「高齢者会館集会室の利用時間・使用料について」をご覧ください。
- ふれあいの家について詳細は城山ふれあいの家(さくら館)、みずの塔ふれあいの家をご覧ください。
施設名 | 所在地 | 担当区民活動センター |
---|---|---|
南部高齢者会館 | 南台5-27-24 | 南中野区民活動センター |
しんやまの家 | 南台4-25-1 | 南中野区民活動センター |
本一高齢者会館 | 本町1-7-6 | 弥生区民活動センター |
宮園高齢者会館 | 中央2-18-21 | 東部区民活動センター |
昭和高齢者会館 | 東中野3-19-18 | 昭和区民活動センター |
東中野いこいの家 | 東中野4-9-22-201 | 東中野区民活動センター |
上高田高齢者会館 | 上高田2-8-11 | 上高田区民活動センター |
上高田東高齢者会館 | 上高田4-17-3 | 上高田区民活動センター |
沼袋高齢者会館 | 沼袋1-34-14 | 沼袋区民活動センター |
野方高齢者会館 | 野方2-29-12 | 野方区民活動センター |
東山高齢者会館 | 野方4-41-7 | 野方区民活動センター |
鷺六高齢者会館 | 鷺宮6-25-8 | 鷺宮区民活動センター |
白鷺高齢者会館 | 白鷺2-8-5 | 鷺宮区民活動センター |
若宮いこいの家 | 若宮1-49-1 | 鷺宮区民活動センター |
若宮高齢者会館 | 大和町4-51-11 | 鷺宮区民活動センター |
鷺宮高齢者会館 | 若宮3-58-10 | 鷺宮区民活動センター |
施設名 | 所在地 | 担当区民活動センター |
---|---|---|
城山ふれあいの家(さくら館) | 中野1‐20‐4 | 東部区民活動センター |
みずの塔ふれあいの家 | 江古田1-9-24 | 江古田区民活動センター |
高齢者集会室について
区民活動センターや高齢者会館、ふれあいの家などにある高齢者集会室は、高齢者が個人で使用する時間帯を除き、集会室として利用ができます。
利用できるのは平日の夜間および土曜、日曜、国民の祝日(休日)です。
集会室等を利用できない日
12月29日から1月3日
※なお、清掃や保守点検などで、利用できない場合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
集会室の定員
集会室の定員は、令和2年4月より推奨利用人数と最大定員の2通りがあります。
- 推奨利用人数とは、机と椅子を用いて集会室を使用できる人数です。
- 最大定員とは、集会室利用者の安全を確保しつつ、多人数の利用にも柔軟に対応することを目的に設定した使用人数の上限です。
- 集会室の椅子は推奨利用人数分が用意されていますので、椅子の追加が必要な場合は各区民活動センターにご相談ください。
なお、椅子の数に限りがあるため追加できない場合があります。ご了承ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。