【募集終了しました】2024年度「子ども育成文化・芸術事業」の募集
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更新日:2024年6月10日
「子ども育成文化・芸術事業」の認定とは
区は、子どもが身近に文化・芸術に触れ、体験できる取組や環境づくりを進めています。その一環として、子どもの豊かな心の形成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会となる事業のうち、優れていると認められる事業を「子ども育成文化・芸術事業」として認定し支援します。
認定を受けた事業は、もみじ山文化センター(なかのZERO)、野方区民ホール、なかの芸能小劇場、中野区役所1階イベントスペース(愛称:ナカノバ)の 利用料金が減額されるほか、区広報紙「ないせす」や区のSNSなどにより、区民へ周知されます。
【終了しました】説明会
説明会で出た質問と回答につきましては、説明会で出た質問をご確認ください。
認定事業の内容について、説明会を開催します(申請にあたって、参加は任意です)。
日時 | 会場 | |
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1回目 | 2024年6月9日(日曜日)午前10時30分~ | 中野区役所(中野区中野4-11-19)6階会議室 |
2回目 | 2024年6月10日(月曜日)午後7時00分~ | 中野区役所(中野区中野4-11-19)6階会議室 |
(注意)説明会1回目と2回目は同一の内容です。
申し込み
事前に参加の回と予定人数を、文化振興・多文化共生推進係にメール(bunka-tabunka@city.tokyo-nakano.lg.jp)または電話(03-3228-8863)で連絡ください。
目次
1.事業の概要
2.募集期間及び提出先
3.申請書類
4.説明会で出た質問
認定対象となる事業
子どもの豊かな心の形成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会となる事業のうち、実施者の実績や事業の創造性、波及効果などを総合的に審査し、優れていると認められる事業を対象として認定します(事業の営利・非営利は問いません)。
1団体1事業まで申請することができます。認定期間は、認定された年の年度末までとし、連続して3年度まで申請することができます。本年度は、3事業を認定する予定です。(事業例:演劇ワークショップ、音楽祭など)
留意点
- 2024年9月1日から2025年3月31日までに実施可能であること
- 主たる参加者が中野区の子ども(おおむね0歳から18歳)であること
- 主催団体が確実に会場を確保できること
- 子どもの豊かな心の形成に資する事業であること
申請できる方
団体 | 区民が自主的に組織する団体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの
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事業者 | 個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
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(注意)2024年度「中野区シティプロモーション事業助成」の交付を受ける方は、本認定を受けることはできません。申請中に「中野区シティプロモーション事業助成」の交付が決定した場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
認定のメリット
利用料金の減額
事業において利用する区有文化施設の附帯設備料金を含めた利用料金を減額します(事業実施までに行う練習やリハーサルにおける利用も含まれます)。減額対象期間は2024年9月1日から事業終了までとなります。
施設名称 |
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認定評価 | 減額率 | 上限金額 |
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優 | 80% | 80万円 |
良 | 50% | 50万円 |
なお、実施した事業が顕著な実績を挙げたと認められる場合、2025年度に同様であると認められる事業を申請し、認定された場合には、減額率を20%(上限20万円)上乗せします。
広報協力
区及び指定管理者のホームページやSNS、区広報紙「ないせす」により、区民に対し広く事業を周知します。
事前相談期間
2024年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
(注意)申請書の案を作成し、来庁予定日を事前に電話(03-3228-8863)でご連絡の上、文化振興・多文化共生推進係にお越しください。なお、事前相談はオンラインでも対応可能です。個別にご相談ください。(Microsoft Teams推奨)
申請書類提出期限
2024年7月5日(金曜日)
提出先
区民部 文化振興・多文化共生推進課 文化振興・多文化共生推進係(中野区中野4-11-19 中野区役所8階)
(注意)申請書類は、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時までにお持ちください。
注意事項
- 電話での連絡だけでは事前相談になりません。
- 申請は、事前相談を行わなければ受け付けられません。
認定事業の流れ(イメージ)
申請にあたっては必ず「子ども育成文化・芸術事業認定申請の手引き(PDF形式:488KB)」をご確認ください。
子ども育成文化・芸術事業認定申請書(第1号様式)(ワード:19KB)
子ども育成文化・芸術事業収支計画概要書(第2号様式)(ワード:16KB)
【作成例】子ども育成文化芸術事業実施計画書(パワーポイント:189KB)
- その他、申請団体ごとに次の書類
申請団体区分 | 必要書類 |
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団体 |
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事業者 | 登記簿(3か月以内)又は直近の確定申告書の写し |
番号 | 質問 | 回答 |
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1 | 事前相談はオンラインでも実施してもらえるのか。 | オンラインでも対応可能ですので、個別に相談をお願いします。(Microsoft Teams推奨) |
2 | 事業評価による翌年度認定時の減額幅の増加について、「顕著な実績」とあるが、「顕著」とは具体的にどのような実績なのか。 | 過去の実績などと比較し、また、当初の事業計画より参加者数や利用者の満足度が高いと考えられるものです。 |
3 | 事業全体として、減額の対象となる施設以外の施設でも事業展開を考えているが、問題ないか。 | 文化施設(なかのZERO、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)、ナカノバ以外の施設については減額とはなりませんが、事業全体として他の施設を使用することは差し支えありません。 |
4 | 中野区以外の区の子どもを参加者とした事業でも良いのか。 | 他の区の子どもを対象とすること、参加することは妨げませんが、主たる参加者は中野区の子どもである必要があります。 |
5 | 他の自治体で類似の助成等を受けて実施している事業であっても、申請に差し支えないか。 | 差し支えありません。 |
6 | 参加数や事業の実施回数が多い事業の方が良いのか。 | 参加数や実施回数のみで判断するものではありませんが、「多くの子ども、保護者の参加が見込める事業となっているか」については審査基準の項目となります。 |
7 | 区及び指定管理者の情報媒体等による広報周知は、いつから協力してもらえるのか。 | 8月下旬の認定事業の決定後に、周知の方法や媒体について個別にご相談をする予定です。 |
8 | 事業を行う回数に、上限はあるのか。 | 回数に上限や制限はありませんが、減額ができる上限額は設定されているのでご注意ください。 |
9 | 事業の集客は申請者がしなければならないのか。 | 周知について協力はできますが、基本的には申請者に行っていただく必要があります。 |
10 | 認定された場合、施設の予約において優先はされないのか。 | 優先して施設を予約できるといったことはありません。 |
11 | 申請書や収支計画概要書の書き方でわからない部分がある。 | 事前相談の際に対応いたしますので、個別にご相談ください。 |
12 | 認定されなかった場合に、計画している事業を取りやめることに支障はないか。 | 差し支えありませんが、施設等を既に予約している場合は、申請者にキャンセルの手続きをしていただく必要があります。キャンセル時期により事前にお支払いいただいている利用料金をお返しできないこともありますので、ご注意ください。 |
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。