定期購入「返品」だけでは解約になりません【消費生活センター情報特急便 2025年6月号】
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更新日:2025年8月14日
定期購入「返品」だけでは解約になりません。
【2025年6月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版
相談事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いた。注文した覚えがないので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気がないので放置していたら、法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
消費生活センターからのアドバイス
低価格やお試しを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分では1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかり確認しましょう。これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。誤認させるような表示があった場合などは、申込を取り消せる場合があります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。中野区在住、在勤、在学の方からのご相談をお受けしています。
消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
高齢者サポートサービスの契約トラブルに注意 国民生活センター見守り新鮮情報[第507号](外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
消費生活センター相談窓口のご案内
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