児童手当特例給付の一部廃止
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更新日:2023年8月3日
児童手当法の一部改正により、令和4年6月分から特例給付に所得上限額が設けられました。
受給者もしくは配偶者の所得が下記の表の2.所得上限限度額 以上の場合、受給資格が消滅となり特例給付は支給されません。
受給資格の消滅後、所得が2.所得上限限度額 を下回ることになった場合は、再度児童手当・特例給付の申請が必要になります。
※自動的に受給資格が復活することはありませんのでご注意ください。
※所得更正等により再度児童手当・特例給付の申請をされる方は、子育て窓口:03‐3228‐5484へご相談ください。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の 目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の 目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれて いない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
上記表より、受給者の所得が
・1.所得制限限度額 未満の場合→児童手当対象
・1.所得制限限度額 以上であるが2.所得上限限度額 未満の場合→特例給付対象
・2.所得上限限度額 以上の場合→支給対象外
となります。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において維持生計をしたものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得制限を所得額で確認します。
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