児童手当・特例給付 認定請求書
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更新日:2024年5月7日
手続きが必要なとき
出生、転入などにより、児童手当の新規申請をするときは添付書類を添えて、「児童手当認定請求書(PDF形式:66KB)」をご提出ください。
児童手当の詳細(支給額、支給月等)については、こちら(児童手当ページ)をご覧ください。
なお、すでに児童手当を受給している方で、受給対象となるお子さんが増えた場合は新規申請ではありません。
増額申請の詳細については、こちら(児童手当額改定認定請求書ページ)をご覧ください。
提出期限
手当の支給は原則として、請求をした月の翌月分からとなりますので、手続きが遅れないようご注意ください(ただし、申請日が出生日、転出予定日〈転出届に記載の異動日〉の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます)。
添付書類の提出は後日でも構いません。添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、申請書のみをお早めに申請してください。(下記注意事項を参照してください。)
受付窓口・申請方法
窓口で申請をする場合
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下のいずれかの窓口まで、添付書類とともに持参してください。
※地域事務所の窓口開庁時間は各ページをご参照ください。
郵送で申請をする場合
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類とともに
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口まで送付してください。
個人情報の記載があるため、簡易書留を推奨します。普通郵便の場合、事故等の保障はありません。
申請受理日は、請求書が区役所に到着した日です。
電子申請する場合
電子申請(ぴったりサービス)より申請することも可能です。
電子申請の詳細はこちらぴったりサービス (外部リンク)(外部サイト)
- 個人番号がわかるもの(通知カード等)+ 本人確認書類(運転免許証・保険証等)
- 申請者名義の口座番号が確認できる通帳・カード等(郵送申請の場合を除く)
公金の振り込めない金融機関は不可です。
- 申請者の健康保険証の写し
各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ必要です。
※健康保険証(写し)を郵送する場合は、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)して郵送してください。
- 令和6年1月2日以降、中野区に転入された方は、マイナンバーにより前住所地へ所得の照会をします。
(前住所地で未申告の場合、申告ののち課税証明書が必要となる場合があります。また、配偶者が税法上の扶養親族でない場合は、配偶者の課税証明書も必要となる場合があります。)
・令和6年1月1日時点の住民登録地が日本国内になかった(海外に住んでいた、在留期限が切れていた等)場合は、申立書(国外転入用)(PDF形式:56KB)が必要です。
- 受給者がお子さんと別居し監護している場合は、児童手当別居監護同意書
「児童手当別居監護同意書(PDF形式:186KB)」は実際にお子さんと同居している方の署名が必要です。 - その他、お子さんを監護する状況により別途書類が必要となる場合があります。
- 添付書類は後日提出可です。
注意事項
・認定請求書を郵送(個人情報の記載があるため、簡易書留を推奨します。普通郵便で未着の場合は、責任を負いかねます。)される場合には、到着日が申請日となります。
・公務員の方は、原則として勤務先での申請となります。ただし、勤務先によっては、区での支給になる方もいますので、必ず勤務先にご確認ください。
関連ファイル
- 児童手当認定請求書(PDF形式:66KB)
- 児童手当認定請求書(エクセル:19KB)
- 児童手当別居監護同意書(PDF形式:186KB)
- 児童手当別居監護同意書(ワード:28KB)
- 申立書(国外転入用)(PDF形式:56KB)
- 申立書(国外転入用)(ワード:14KB)
- 転出される児童手当受給者の皆様へ(PDF形式:190KB)
- 児童手当受給確認のための勤務先連絡票(PDF形式:18KB)
- 児童手当受給確認のための勤務先連絡票(ワード:8KB)
関連情報
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このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。