児童手当の振込口座を変更できますか?
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更新日:2024年12月19日
質問
児童手当の振込口座を変更できますか?
回答
- 受給者名義に限ります。
※配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。 - 各支払月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の前月の10日までに窓口、郵送または電子のいずれかの方法で届け出が必要です。
※郵送での届け出の場合、児童手当係に届いた日が申請日となりますのでご注意ください。(遅配や誤配などの郵送事故の責任は負いかねます。)
※ご提出いただくまで、手当の支払いが保留となる場合がありますので、お早めに提出をお願いいたします。
現在、児童手当の振込先を公金受取口座として指定されている方
- マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座情報を変更した場合、「児童手当 口座振込依頼(変更)書」の提出は不要です。
※各支払月の前月の10日までに変更手続きをしても、反映時期によっては変更前の口座に振り込まれる可能性がありますのでご了承ください。 - 公金受取口座の登録を抹消した場合は、「児童手当 口座振込依頼(変更)書」の提出が必要です。
児童手当の振込先を公金受取口座へ変更をご希望される方
- 児童手当の振込先を公金受取口座へ変更する場合、「児童手当 口座振込依頼(変更)書」の提出が必要です。
電子申請
LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。
郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。)
児童手当 口座振込依頼(変更)書(PDF形式:36KB)
※公金受取口座を利用したい場合は、「公金受取口座を利用します」にチェックをつけてください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。
(提出先)
〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口 宛て
※不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
窓口での申請
・子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時まで
・地域事務所(江古田、鷺宮、東部、南中野、野方)
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。
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