診療所又は助産所休(廃)止届
ページID:846622890
更新日:2025年8月15日
内容
診療所(歯科診療所を含む)及び助産所の開設者が、診療所等を休止又は廃止した場合の届出です。
提出部数
正副2部
提出期限
休止または廃止後10日以内
手数料
不要
必要書類
第14号様式 診療所又は助産所休(廃)止届(PDF形式:46KB)
備考
- 開設者が死亡(失そう)した場合は、「廃止届」の代わりに「開設者死亡(失そう)届」を提出してください。「開設者死亡(失そう)届」は添付書類が必要となるため、電子申請できません。
- 廃止する診療所・歯科診療所に診療用エックス線装置がある場合は、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
- 休止の期間は、正当な理由がない限り、1年を超えることはできません。
電子申請
診療所又は助産所休(廃)止届は、以下のページより電子申請ができます。LoGoフォーム「診療所又は助産所休(廃)止届」(外部サイト)から届出をおこなってください。
問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから