診療用エックス線装置に関する届出
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更新日:2025年8月13日
診療用エックス線装置を設置、入れ替え、又は廃止等した場合、以下の手続きが必要です。
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、中野区保健所 医薬環境衛生係あて、添付書類とともに持参してください。
1.診療用エックス線装置備付届
定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備付けた場合(新規開設時、台数増加時)の届出です。
提出部数
正副2部
提出期限
設置後10日以内
手数料
不要
必要書類
診療用エックス線装置備付届(第25号様式)(ワード:89KB)
- エックス線診療室の平面図および側面図
- 漏洩放射線測定結果報告書
備考
届出後に保健所の医療監視員が施設の検査に伺います。
2.診療用エックス線装置に関する変更届
診療用エックス線装置について、以下の事項を変更した場合の届出です。
(1) エックス線装置の製作者名、型式、台数
(2) エックス線高電圧発生装置の定格出力
(3) エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置
(4) エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
提出部数
正副2部
提出期限
変更後10日以内
手数料
不要
必要書類
診療用エックス線装置に関する変更届(第32号様式)(ワード:31KB)
添付書類なし
注意事項
診療用エックス線装置変更届には、施設が保有する診療用エックス線装置の台数分の製作者名・型式を記入し、変更前後での変更事項・台数がわかるように記入してください。
備考
(1)から(3)を変更する場合、診療用エックス線装置備付届も併せて提出してください。
届出後に保健所の医療監視員が施設の検査に伺います。
3.診療用エックス線装置廃止届
施設の廃止等で診療用エックス線装置を必要としなくなった場合や、建て替え等のため装置を他に移転した場合の届出です。
提出部数
正副2部
提出期限
廃止後10日以内
手数料
不要
必要書類
診療用エックス線装置廃止届(第34号様式)(ワード:29KB)
添付書類なし
電子申請
診療用エックス線装置廃止届は、以下のページより電子申請ができます。LoGoフォーム「診療用エックス線装置廃止届」(外部サイト)から届出をおこなってください。
問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。