特定給食施設の変更・休止・廃止の届出(健康増進法)
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更新日:2024年8月9日
内容
中野区では、特定給食施設(継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設)に対して、栄養指導員が健康増進法(外部サイト)に基づき、必要な援助・指導を行っています。特定給食施設の届出をしている施設は、
厚生労働省令(外部サイト)で定める下記1から6までの事項に変更を生じたとき、給食を休止・廃止したときに、届出をしてください。手数料は無料です。
なお、中野区では、特定多数人に継続して給食している施設であれば、供給数にかかわらず、特定給食施設と同様の援助・指導を行っています。詳しくは、下記このページについてのお問い合わせ先まで、お問い合わせください。
- 給食施設の名称、所在地
- 給食施設の設置者の氏名、住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
- 給食施設の種類
- 給食の開始日または開始予定日
- 1日の予定給食数、各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士、栄養士の員数
変更・休止・廃止があった日から1か月以内
窓口もしくは電子申請になります。郵便・ファクスでは届出できません。
電子申請
本届出の電子申請は下記より行うことができます。
・「給食届出事項変更届」(外部サイト)
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*電子申請(行かない窓口サービス)についての詳細は「行かない窓口について」からご確認ください。
窓口で申請
中野区保健所 2階4番窓口までお越しください。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
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