児童手当はいつ、どのように手続きをするのですか?
ページID:229234022
更新日:2024年5月7日
質問
児童手当はいつ、どのように手続きをするのですか?
回答
出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は、児童手当の申請が必要です。
里帰り出産をされた方は、出生届をご提出後、請求者様の住民登録がある自治体へ児童手当をご申請ください。
申請に必要なもの
- 認定請求書(用紙は窓口にあります。関連ファイルよりダウンロードができます。)
- 個人番号がわかるもの(通知カード等)+ 本人確認書類(運転免許証・保険証等)
- 請求者名義の振込先口座が分かる通帳またはキャッシュカード
※公金の振り込めない金融機関は不可
※公金受取口座を利用する場合、請求書に振込先金融機関等の記載は不要です。
- 請求者本人の健康保険証の写し(お子さんのものは不要)、もしくは年金加入証明
※各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ必要です。
※健康保険証(写し)を郵送する場合は、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)して郵送してください。
- 転入された請求者・配偶者の所得情報はマイナンバーによる情報連携で旧住所地に情報照会します。
- 請求者と児童が別居している場合等、状況によって他に提出書類が必要な場合があります。
- 認定請求書以外の必要書類は申請後の提出が可能です。
- 額改定請求(子どもが増えた場合等)の場合は、健康保険証の写し、年金加入証明、口座の指定は不要です。
申請期限
児童手当の申請は児童の出生日または、前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内にお早めに申請してください。申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできません。
申請方法
窓口申請 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番)、地域事務所
郵送申請 〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口宛て
電子申請 ぴったりサービス(外部リンクへ)(外部サイト)
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから