地区まちづくり構想(条例第6条、規則第5、6条)
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更新日:2023年8月3日
地区まちづくり構想とは
地区まちづくり構想は、地区まちづくり団体が、地区の将来像、まちづくりの方向性や計画などをとりまとめ、つくりあげていくものです。この構想は、まちづくりのルールづくりやさまざまなまちづくり活動を通じ、地区住民等がまちの将来像の実現を図る基となります。
地区まちづくり構想の登録の要件
地区まちづくり構想を登録するための要件は、次のとおりです。
- 中野区都市計画マスタープランその他区の行政計画で定めるまちづくりの方針と整合していること。
- 安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的とするものであること。
- 構想の対象区域の範囲を定めていること。
- 構想の対象区域において、地区住民等の多数の賛同を得ていること。
- その他区長が必要と認める事項
地区まちづくり構想登録等の手続き
地区まちづくり構想の登録
地区まちづくり構想の登録は、下記に掲げる書類を添えて、地区まちづくり構想登録申請書(様式第1号)(PDF形式:75KB)により区に申請します。
添付書類
- 地区まちづくり構想案の内容を示した書類
- 地区まちづくり構想案の対象となる区域を示した図面
- 地区まちづくり団体の名称、目的及び構成員名等を示した書類
- 地区まちづくり構想案の作成に至るまでの実績を記した書類
- 対象区域において、地区住民等の多数の賛同を得ていることを示す書類
- その他区長が必要と認める書類
区は、申請に基づき、地区まちづくり構想として登録するか否かを決定し、その結果を申請者に通知します。
地区まちづくり構想の内容変更
地区まちづくり団体は、登録した地区まちづくり構想の内容に変更があったときは、速やかに、地区まちづくり構想変更届出書(様式第4号)(PDF形式:73KB)を区に提出します。
関連情報
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お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。
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