建築確認申請

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更新日:2023年8月3日

内容

建築物を建築(新築、増築、大規模修繕、大規模模様替、用途変更)または工作物や建築設備を設置しようとする場合は、確認申請書を提出して、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか審査を受ける必要があります。

受付窓口

中野区役所に提出する場合は、建築課(区役所9階7番窓口)へ。
また、建築確認および検査申請は、区役所だけでなく民間の指定確認検査機関に提出することができます。詳細については、各指定確認検査機関に問い合わせてください。指定確認検査機関の一覧は、こちらからご確認できます。

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手数料(区役所に提出する場合)

延べ床面積に応じて、申請手数料がかかります。 金額についてはこちらからご確認できます。

確認申請および検査申請手数料一覧

申請書類

建築確認申請書 正副2部

建築計画概要書 1部

建築工事届 1部

委任状 正副2部

図面等

構造計算適合判定の申請をした旨の届 1部(構造計算適合判定が必要な建築物の場合)

申請書等はこちらからダウンロードできます。

建築確認申請、建築に関する申請・届出様式
また、建築計画概要書を作成する際は、こちらをご確認下さい。

建築計画概要書の作成(記載要領)について

構造計算適合性判定制度の見直しについて

平成27年6月1日より、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を直接申請できるようになりました。
なお、中野区では建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造計算適合性判定を対象外とする構造計算(ルート2)の審査は行っておりません。

中間検査・完了検査を必ず受検してください

建築物の工事が完了したときは、完了検査を受検しなくてはなりません。
また、地上3階建て以上の建築物又は地階を含む階数が3以上の共同住宅を建築する場合は、工事中の指定された工程(特定工程)が完了したときに、中間検査を受検しなくてはなりません。
完了検査に合格した建築物には検査済証を、中間検査に合格した建築物には中間検査合格証及び合格シールを交付します。違反建築物の発生防止のため、必ず受験してください。

中間検査・完了検査についてはこちらをご覧ください。

中間検査・完了検査

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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