大規模事業所の排出指導

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更新日:2023年8月3日

大規模事業者への排出指導

 区内の事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量をすすめるため、条例により、事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の事業用建築物の所有者に対し、廃棄物管理責任者の選任とその届け出、再利用に関する計画書の提出を義務づけています。「廃棄物管理責任者選任届」と「再利用計画書」はダウンロードできます。必要な方は、「再利用計画書等の提出について」をご覧ください。
 清掃事務所では、提出された再利用計画書に基づき、個々の建築物に対し立入調査を行い、廃棄物の減量と再利用の推進に関する指導及び助言を行っています。
 また、ごみ減量に対する認識と理解をさらに深めるため、廃棄物管理責任者に対して、廃棄物管理責任者講習会を実施しています。
 さらに、平成10年度から延床面積1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の建築物についても立入調査等を実施しています。
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