事業所のごみと資源の出し方

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更新日:2024年4月1日

自己処理が原則です

 商店・会社等の事業所から出るごみや資源は、事業者自らの責任で適正に処理することが義務づけられています(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項」より)。

 事業活動に伴って生じるごみを「事業系廃棄物」と呼びます。この事業系廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに区分され、それぞれ出し方や処理方法が異なります。
 ご自分の事業所から出るごみの区分を確認し、適正な処理をしてください。

 事業活動に伴って生じるもので、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。具体例として、生ごみ(残飯、調理後の野菜、たばこの吸い殻、茶殻など)、紙くず(書類、シュレッダーくずなど)、木くずなどがあります。なお、一部製造業等からの生ごみ、紙くず、木くずは産業廃棄物となります。

処理方法

 搬入できるごみの種類、寸法、搬入時に使用する車両などの基準を満たす場合、自ら23区内に所在する清掃工場等に搬入することができます。

  1. 概ね1週間に1回以上、定期的・継続的な搬入を希望する場合
    東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 管理課 搬入承認・手数料係(電話番号03-6238-0830)にお問い合わせください。新規ウインドウで開きます。東京二十三区清掃一部事務組合のホームページ(外部サイト)(外部サイト)から確認することもできます。
  2. 臨時で搬入を希望する場合
    中野区清掃事務所(電話番号03-3387-5353)にお問い合わせください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿(PDF形式:602KB)をご覧ください。
 なお、汚でい(浄化槽から発生するもの、排水槽から発生するし尿を含むものなど)や事業系仮設便所から発生するし尿の収集運搬については上記名簿の「汚でい」の許可を持つ業者に処理を依頼してください。

注意1 委託契約について

 委託契約書には、排出事業者、収集運搬業者、廃棄物の種類、排出予定量、処理料金、契約期間を記載してください。23区が共同運営する清掃工場以外の民間処分場で処分をする場合は、別途、処分業許可業者との委託契約が必要となります。
 なお、許可業者が請け負った業務を再委託することは、法律で禁止されています。

注意2 処理料金について

 区の条例で、一般廃棄物の処理手数料の額(1キログラムあたり46円)を定めており、廃棄物処理法の規定により、「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集並びに処分につき、区が定める手数料の額を超える料金を受けてはならない」ことになっています。
 よって、委託契約書の処理料金は、区が定める手数料の額を超えない料金となります。この場合の処理料金とは、収集運搬料金と処分料金をあわせた額になります。

  • 通常の収集若しくは運搬又は処分以外に、作業場所の敷地内での清掃、廃棄物の引き出し、ごみ容器の貸与、排出物の分別や選別作業などの特別な業務の対価は、「処理料金」に含まれません
  • 特別な業務を依頼する場合には、あらかじめ委託契約書に収集若しくは運搬又は処分の「処理料金」とは別に、特別な業務に対する料金を明記することで、廃棄物処理手数料の支払いなどのトラブル防止をお願いします

 例外として、常時使用する従業員数が20人以下または1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業所については、区の家庭ごみ収集に支障のない範囲で、区の収集を利用することができます。
 利用には、事前に区長に届出を行い、事業者名と事業者番号を記入した「有料ごみ処理券」を添付して排出する必要があります。詳しくは、事業系廃棄物収集届出制度 をご覧ください。

 区の収集を利用する場合の排出ルールは、以下のとおりです。
 令和6年4月からプラスチックの分別ルール等が変わりました。詳しくは、以下をご覧ください。

ごみ(資源プラスチック含む)の出し方について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ごみ(資源プラスチック含む)の出し方(PDF形式:544KB)をご覧ください。

びん・缶・ペットボトルの出し方について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。びん・缶・ペットボトルの出し方(PDF形式:942KB)をご覧ください。

古紙(新聞・雑誌・段ボール・OA用紙など)の出し方について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。古紙(新聞・雑誌・段ボール・OA用紙など)の出し方(PDF形式:468KB)をご覧ください。

大型のごみの出し方について

事業所から出る大型のごみ(粗大ごみ)をご覧ください。

【一括版】事業系ごみの出し方について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業系ごみの出し方(PDF形式:960KB)をご覧ください。

 事業活動に伴って生じるもので、金属くずやプラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。

種類

あらゆる事業活動に伴うもの

 燃え殻・汚でい・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん

特定の事業活動に伴うもの

 紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体

その他

 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの
 (例)有害汚でいのコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形物

 このほか、事業活動に伴って生じる大型のごみは、ほとんどが産業廃棄物の扱いになります。大型のごみについては、事業所から出る大型のごみ(粗大ごみ)もご確認ください。

処理方法

  • 自ら、産業廃棄物処理施設に搬入する
  • 東京都の許可を受けた、産業廃棄物処理業者に処理を委託する

問い合わせ先

産業廃棄物の処理方法について
 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課(電話番号03-5388-3589)

産業廃棄物の処理業者について
 一般社団法人 東京都産業資源循環協会(電話番号03-5283-5455)

 なお、引火性のあるもの、有害性のあるもの、危険性のあるものなどは、専門窓口等にご相談の上、その指示に従って処理をしてください。

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関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 ごみゼロ推進課が担当しています。

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