令和6年度中野区一般廃棄物処理実施計画

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更新日:2024年4月1日

一般廃棄物処理実施計画は、 一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な具体的計画を定めたもので、毎年度策定します。区内の一般廃棄物の年間処理量の見込み、発生・排出抑制のための方策など、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めています。

計画期間

2024年4月1日から2025年3月31日まで

計画区域

中野区全域

一般廃棄物の年間処理量の見込み

  1. ごみ及び資源 87,904トン(日量284.5トン)
  2. し尿、浄化槽汚泥等 122トン(日量0.4トン)
  3. 動物死体 504頭(日量1.6頭)

一般廃棄物の発生・排出抑制のための方策に関する事項

環境に配慮したごみの減量化や効率的な資源化を進めるために、以下の取組を実施する。

ごみの発生・排出抑制の推進、再利用のしくみの構築

  1. ごみの発生抑制、分別やリサイクルの方法等の広報・普及
  2. 区民の自主的活動に対する支援の推進
  3. 再使用・再生品利用の促進
  4. 食品ロス削減の推進
  5. 事業者に対する排出指導

誰もが参加しやすく円滑な資源回収のしくみづくり

  1. 分別回収の推進
  2. 拠点回収の推進
  3. 清掃・リサイクル団体への支援
  4. 商店街・小規模事業所回収の支援
  5. 資源回収業者の支援
  6. 新たな資源回収についての調査・検討 など

共同処理ほか一般廃棄物の処理に関する事項

  1. 燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ及び粗大ごみの中間処理、し尿の下水道放流については、特別区が設置した東京二十三区清掃一部事務組合が整備及び管理・運営する施設で行う。
  2. 陶器・ガラス・金属ごみについては民間の資源化施設に持ち込み資源化する。なお、資源化不適物については、新宿区が設置管理する中継施設に持ち込み、中間処理施設までの運搬は新宿区に依頼する。
  3. 粗大ごみについては、中野区の民間事業者の設置する中継施設に持ち込み、そこから中間処理施設まで運搬するほか、一部は杉並区が管理する中継施設に持ち込み、そこから中間処理施設までの運搬は杉並区に依頼する。なお、中野区及び杉並区の中継施設に持ち込んだ粗大ごみのうち金属品・廃家電製品については、中野区の中継施設で分別・保管したものは中野区が、杉並区の中継施設で分別・保管したものは杉並区が再資源化事業者に引き渡す。
  4. 家庭から生じたし尿の収集運搬については、協定により杉並区に依頼する。
  5. 動物死体の処分については、民間事業者にこれを委託し、その設置する施設で行う。
  6. 資源の処分については、民間事業者にこれを委託し、その設置する施設で行う。
  7. 埋立処分については、東京都にこれを委託し、その設置管理する中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場で行う。
  8. 燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみに係る清掃車の雇い上げに関する管理執行事務については、特別区及び東京二十三区清掃一部事務組合が設置した東京二十三区清掃協議会が行う。

一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。

基本的考え方 

一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう適切な運用を行こととする。

一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について 

一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りではない。

  1. 一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に中野区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
  2. 令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合 

分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分並びに一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項等

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