中野区内における小規模な解体工事の届出について

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更新日:2024年2月15日

【注意】建設リサイクル法第10条第1項の届出が必要な解体工事については、この届出は不要です。

根拠規定

「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」 第6条第1項

対象工事

解体する部分の床面積の合計が80平方メートル未満の建築物の解体工事

  • 【注意1】建設リサイクル法第10条第1項の届出が必要な解体工事( 解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事)の場合、この届出は不要です。
  • 【注意2】建築物以外の工作物の解体工事の場合、この届出は不要です。

届出人

解体工事に関する請負契約の発注者、元請業者、下請業者、自らその工事を行う者のいずれか

届出様式

「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」の第2号様式

【注意】標識設置状況については、所定の様式を使用しなくても問題ありません。詳しくは次項の「添付資料」をお読みください。

添付資料

  1. 標識の設置写真
    中野区が定める解体工事の周知に係る標識について、設置した状況の分かる近景と遠景の写真を添付してください。解体工事の周知のための標識に関しては、下記のリンク先をご覧ください。
    「中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について 」
    ※届出時に標識の設置写真が手元にない場合は、電子申請により後日ご提出いただくことも可能です。
     標識の設置写真がない状態で提出された場合は、提出するためのフォームを案内します。
  2. 案内図、工程表
    必須ではありませんが、可能であれば、工事場所のわかる案内図と工程表の添付をお願いします。

届出時期

解体工事に着手する7日前まで

届出方法

  • 窓口(区役所8階11番窓口)

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関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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