障害がある小・中・高校生の通学等の支援―通学等支援事業(移動支援)

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更新日:2023年8月3日

 障害のある児童・生徒が学校や学童クラブに通う際に、保護者の疾病・就労、その他やむを得ない事情により、通学等の介助ができない場合に、区が支援するサービスです。これまでは、小・中学生を対象としていましたが、平成30年4月より対象を高校生まで拡大しました。

対象者

 学校教育法第1条に規定する小・中・高等学校、それに相当する特別支援学校および学童クラブへ通学・通所する児童・生徒で、保護者の疾病・就労その他やむを得ない事情により、通学等の介助が受けられない方が対象となります。 

利用申請

 利用希望の方は、各すこやか福祉センター内の障害者相談支援事業所でご相談のうえ、申請してください。

利用審査

 利用時間を決定し、受給者証を発行します。

決定後

 保護者の方に、居宅介護事業者と利用契約を結んでいただきます。

利用者負担

 利用料は無料です。

注意事項

  1. 障害者手帳を持っている、または診断書などにより障害があると認められた児童・生徒を対象とします。
  2. 区外の小・中学校(特別支援学校は除く)に通学しているかたは原則対象となりません。
  3. 短期入所・日中一時支援と併せての利用はできません。
  4. 怪我などにより、一時的に通学介助が必要となった児童・生徒は対象となりません。
  5. 学校内および、放課後等デイサービスへの送迎は対象外です。
  6. 通学バスの利用者も対象となりますが、自宅からバスポイントまで、バスポイントから自宅までが支援の対象になります。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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