産科医療補償制度のご案内
ページID:167425456
更新日:2023年8月3日
産科医療補償制度について
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。この制度は2009年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。詳しくはこちら(外部サイト)
補償内容
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
補償対象の範囲
2009年1月1日以降に、この制度の加入分娩機関で出生したお子様で、次の〔1〕から〔3〕のすべての基準を満たす場合に、補償対象となります。
また、出生した年月日によって補償対象基準が異なります。なお、生後6か月未満で亡くなられた場合は補償対象となりません。
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
〔1〕在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと
〔2〕先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
〔3〕身体障害者手帳1級もしくは2級相当の脳性まひであること
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
〔1〕在胎週数28週以上であること
〔2〕先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
〔3〕身体障害者手帳1級もしくは2級相当の脳性まひであること
補償申請期間
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
問い合わせ先
詳細については公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、お産した分娩機関または下記専用コールセンターにお問い合わせください。
産科医療補償制度専用コールセンター 受付時間午前9時から午後5時(土日祝日・年末年始除く)0120‐330‐637
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。