令和4年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

令和4年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置

所得税において、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始した人を対象に、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間に延長する特例措置が延長されました。
それに伴い、個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。

適用契約期間

  • 新築(注文住宅) 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 建売、中古、増改築等 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

適用要件の緩和
今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に居住開始した人の合計所得金額が1,000万円以下 であるときは、床面積40平方メートル以上(現行50平方メートル以上)の住宅も対象となります。

国または地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国または地方公共団体が行う子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成等について、子育て支援の観点から、非課税とされました。

対象のイメージ

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設などの利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

また、上記の助成と一体として行われる以下の助成についても対象となります。
(生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。
一部でも申告するものがある場合は、当該欄に〇を記入することはできません。

上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告方法の詳細は、「上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告方法について」をご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を現行の令和3年12月31日から5年延長し、令和8年12月31日までとされました。

申告時の添付書類
当該年の1月1日から12月31日までのOTC医薬品等購入費を集計した明細書(「セルフメディケーション税制の明細書」)を作成し申告の際に提出してください。

令和4年度の申告より、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。(ただし、取り組み内容の確認にあたり、提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要)

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用)

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