離婚届

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更新日:2026年3月30日

法律上成立した婚姻を解消するためには、離婚の届出が必要です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
日本人が外国の方式で離婚した場合や、外国の裁判所で離婚が成立した場合も、戸籍に離婚が成立したことを記録するために離婚の報告の届出をする必要があります。
外国人の方が離婚する場合や外国の方式、外国の裁判所で離婚が成立した場合は、記入方法や届出に必要な書類が異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。

戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。

民法の改正に伴い令和8年4月1日から離婚届の様式を変更します

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この改正に伴い、父母の離婚後等の子の養育に関する見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母の一方とする(単独親権)か、父母の双方とする(共同親権)かを選択できるようになり、離婚届の様式が新しい様式(以下「新様式」)に変更します。令和8年4月1日以降に離婚届の提出をする人は、可能な限り「新様式」の届書で提出をお願いします。未成年の子がいない夫妻は、改正前の従来の様式(以下「旧様式」)の離婚届書で提出していただいて差し支えありません。
未成年の子がいる夫妻で「旧様式」の離婚届に記入して令和8年4月1日以降に提出する場合は、離婚届別紙に必要事項を記入し夫と妻それぞれが署名したものを併せて提出していただくようお願いします。離婚届と離婚届別紙は、中野区役所2階5番窓口または各地域事務所で配布しています。「旧様式」の離婚届のみを提出した場合は、離婚当事者それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。

法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

「父母双方が親権を行う子」を記載する欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」を記載する欄が追加されました。従来からある「父が親権を行う子」「母が親権を行う子」の欄を含めて、それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名を記入してください。
「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に、親権者指定届の提出が必要です。届出に必要な書類等は戸籍係にお問い合わせください。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

未成年の子の親権者を定める際に、法務省ホームページ新規ウインドウで開きます。「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」(外部サイト)及び法務省作成パンフレット新規ウインドウで開きます。「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(外部サイト)をご確認いただき、夫妻それぞれが所定の欄にチェックしてください。チェックが無い場合は、原則として記載すべきである離婚当事者に追記していただくことになります。

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

親子交流や養育費の分担についても、取決めすべきこととされています。それぞれ当てはまる欄にチェックしてください。詳細は新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ「離婚を考えている方へ」(外部サイト)に掲載されています。また、取決めについてまとめた法務省作成パンフレット新規ウインドウで開きます。離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書(外部サイト)もご活用ください。こちらは区役所戸籍住民課戸籍係でお渡しすることもできます。

協議離婚

離婚の届出時に夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届

届書右側に証人2名の署名が必要です。

届書の書き方については 新規ウインドウで開きます。法務局 「離婚届」ページ(外部サイト)の「記載要領 記載例」PDFファイルをご覧ください。
※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。
※婚姻により氏が変わった方が、離婚後も婚姻前の氏には戻らず婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

届出期間

期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。

届出先

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫と妻
なるべく婚姻で氏が変わった方が来庁してください。
離婚により、氏が変わった方の戸籍に変動があるため、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄などに不備がありその方が来庁していない場合は受理できないことがあります。

裁判離婚

夫と妻の当事者間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判上の離婚の手続きを採ることができます。
離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。

裁判上の離婚が成立(調停成立、審判・判決確定、訴訟上の和解、請求の認諾)すると、調停の申立人または訴えを提起した方は、裁判等の謄本を添付して、離婚の届出をする必要があります。

届出に必要なもの

・離婚届
※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。
※届書右側の証人欄は記入不要です。
・裁判所から出された調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書(以下該当する書類)
調停離婚・・・・調停調書の謄本
和解離婚・・・・和解調書の謄本
認諾離婚・・・・認諾調書の謄本
審判離婚・・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚・・・・判決書の謄本と確定証明書

※戸籍法改正により、令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。

調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

届出先

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者

届出期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は、相手方から届出することができます。

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方へ

婚姻により氏を変えた方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時、または離婚日(裁判上の離婚の場合は調停成立日、裁判確定日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届)」を届出する必要があります。

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

親権

未成年のお子さんがいる場合、親権を必ず定めてください。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この改正に伴い離婚届の様式が「新様式」に変更されます。離婚後の子の親権を共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。また、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをされている子がいる場合は、「新様式」の離婚届の所定の欄にその子の氏名を記入し、親権を指定する審判の確定又は調停の成立後に、親権者指定届を提出してください。未成年の子がいる夫妻で改正前の「旧様式」の離婚届に記入して令和8年4月1日以降に提出する場合は、離婚届別紙に必要事項を記入し夫と妻それぞれが署名したものを併せて提出していただくようお願いします。「旧様式」の離婚届のみを提出した場合は、離婚当時者それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。親権の改正内容については、「民法等改正について(共同親権・法定養育費等)」のページをご覧ください。

お子さんの氏変更(入籍)手続き

親権を定めただけでは、お子さんは親権者の戸籍に入籍しません。離婚成立後、家庭裁判所の許可が必要です。詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お子さんがいる方の離婚後の入籍届のご案内(PDF形式:982KB)をご覧ください。

ひとり親家庭へのサポート

中野区では、ひとり親家庭の方の相談や生活、仕事、住宅、経済的支援を行ってます。詳細は「ひとり親家庭へのサポート」のページをご覧ください。
また、様々なご相談に対する窓口、ひとり親家庭への事業等を「新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭のしおり」にまとめています。そちらもご覧ください。

関連する手続き

児童扶養手当、ひとり親家庭の医療助成などの申請は各手続きのページをご覧ください。
児童扶養手当 「児童扶養手当
医療助成 「ひとり親家庭等の医療費の助成
年金の氏名変更等の申請「国民年金の手続きが必要なとき

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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