中野区は、コンプライアンス(法令遵守)を推進していくため、中野区職員倫理条例を制定しています

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更新日:2023年11月30日

中野区は、コンプライアンス(法令遵守)を推進していくため、平成20年(2008年)7月に中野区職員倫理条例を制定しました。
この条例は、職員が職務を遂行するにあたって、守るべき基本的な姿勢や行動規範などを定めたものです。法律や条例などの法令を遵守することはもちろんのこと、それらを基本に、区民のための区政をこれまでよりも一層推進させていくということを目的に制定したものです。

中野区職員倫理条例のあらまし

コンプライアンスを推進する3つの目的

  • 公正かつ公平な職務遂行の確保
  • 区政に対する区民の信頼の向上
  • 区民の視点に立った区政運営の推進

推進するための六つの柱

中野区職員は、法令や服務規律を守ることはもちろんのこと、常に、区民の視点に立って、真に区民のためのサービスを提供していくという姿勢で職務を遂行していきます。そのため、職務を遂行するに当たっての行動の拠りどころとなる六つの原則を定めました。

  1. 区民に対する責任の自覚
    中野の自治を守り、主権者である区民に対する責任を自覚し、誠実、迅速及び正確を旨として職務に精励していきます。
  2. 区民の郷土愛の尊重
    区民の郷土愛と誇りを尊重するとともに、自らも共有し、その普及と高揚に努めていきます。
  3. 区民利益の最大化
    効果及び効率並びに経済性を科学的に検証し、区民の利益を最大化することを目指して計画的に職務に当たります。
  4. 強い自主性
    区政の目標と与えられた使命に基づき、自ら考え、提案し、積極的に職務に当たります。
  5. 顧客主義
    前例にとらわれず、区民や利用者の立場に立ち、柔軟な発想を持ってサービスの向上を図ります。
  6. 傾聴と説明
    区民の言葉を十分に傾聴し、分かりやすく説明します。

職員は、職務に関連して、次の行為を行いません。

  1. 金銭や物品、その他の財産上の利益の供与を受けること。
    例外として、広く一般に配布するための宣伝用物品や記念品を受け取ること。
  2. 正当な代金を支払うことなく、金銭や物品、不動産の貸付けやサービスの提供を受けること。
  3. 飲食物や便宜の提供を受けること。例外として、職務の都合により相手方を訪れるなどした際に出される、社会通念上相当と認められる程度の湯茶などの提供を受けること。
  4. 法的な根拠等に基づく手続きを経ずに、特定の個人などに対して、便宜を提供すること。

職員が法令を逸脱して職務を遂行したり、違法な行為を行った場合、区民の利益(公益)に損害を与えるだけではなく、区政に対する区民の信頼も大きく損なうこととなります。
公益通報の制度は、そのような職員の行為を知った場合に、区長の附属機関である中野区法令遵守審査会に通報することによって、必要な措置を講じ、公益の損失を防止し、区政への区民の信頼を確保することを目的とします。

  1. 通報できる事実
    • 法令に違反している場合、違反するおそれのある場合
      (例)収賄、横領、公文書偽造、職権濫用の事実又は疑いがあるなど
    • 区民などの生命や身体、財産に対して重大な危害や損害が発生している場合や発生するおそれのある場合
      (例)区の施設や設備の危険個所について、情報が寄せられながら放置している場合など
    • 公共の利益を害する場合や害するおそれのある場合
      (例)庁有車、備品類などを私的利用している場合など
  2. 通報者
    通報者は、区の仕事に従事する者等が対象となります。具体的には次のとおりです。

    • 職員
    • 公の施設の指定管理者の従業員で、その施設の管理業務に従事している者又は指定管理者の役員
    • 区の業務委託を受けた事業者等の従業員で区の業務に従事している者又は事業者等の役員
    • 派遣労働者で区の業務に従事している者
    • 過去に上記の者であった者
  3. 通報者の保護
    誰が通報したのかということなど、通報者に関する情報が漏れることのないようにすることによって、通報者の保護を図り、不利益が生じないようにします。
    中野区法令遵守審査会の委員には、条例によって守秘義務を課しています。(その職を退いた後においても、この義務は継続します)

  4. 通報した結果
    中野区法令遵守審査会は、通報事案について調査し、審査を行います。職員等は審査会の調査に協力しなければなりません。そして、審査会の調査・審査結果を区長及び通報者に報告します。
    区長は、中野区法令遵守審査会からの報告に基づき、通報に係る事実に関する職員に対して必要な措置を講じます(懲戒分限審査委員会の開催、刑事告発など)。

    参考「公益通報者保護法に基づき、中野区が行政機関として受ける公益通報について」
    事業者内部の法令違反行為を労働者が通報したときに、通報者を解雇などの不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守を確保する制度があります。
    ・通報の対象となる主な法律
     食品衛生法
     医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
     騒音規制法 など

    ・通報できる場合
     通報が不正な目的でないことや通報内容が真実であると信じる相当な理由がある場合

    ・通報先
     勤務先の事業者が設置した通報窓口、通報内容に対して処分等の権限を有する行政機関(国、都、区
     等)

契約の相手方や補助金を交付する対象者など、区に対して利害を有する個人や事業者など(以下「利害関係者」といいます。)から、職員の職務に関連して要望や申入れなどがあった場合は、その内容を記録します。
要望者から、記録した内容の提示を求められた場合は、これを提示します。

利害関係者とは

  • 職員の職務遂行に関して、直接に利益や不利益を受けている、又はこれから利益や不利益を受けることとなる個人や事業者など
  • (例)区から、許認可等を受けて事業を行っている個人や事業者など、これから行う個人や事業者など
  • (例)区から、補助金等の交付を受けて事業等を行っている個人や事業者など、これから行う個人や事業者など
  • (例)区から、立ち入り検査等を受ける個人や事業者など
  • 区の契約の相手方、又はこれから契約の相手方になろうとする個人や事業者など
  • 依頼の有無にかかわらず、上記に掲げる個人や事業者などの代弁をする個人や事業者など

職員に対して「不当な手段」や「地位を利用」して、自らの要求を実現しようとする行為は、拒否するとともに、内容を記録します。
不当要求行為者から、記録した内容の提示を求められた場合は、これを提示します。

不当な手段を利用した行為

不当な手段を行使して、職員に対してその職務上の行為をすることを求めること、又は、職務上の行為をしないことを求めることです。

  • 暴力、威嚇、脅迫又はこれらに類する行為
  • 執ように威圧的な言動を繰り返す行為
  • 庁舎等の保全又は秩序維持に支障を生じさせる行為

地位を利用した行為

自己又は第三者の社会的地位に基づく影響力の行使を明示し、又は暗示して、職員にその職務上の違法又は不当な行為をすることや職務上の正当な行為をしないことを求めることです。

  1. 不当要求行為があった場合の対応

    • 決して相手方の要求に応じません。(拒否)
    • 要求した人の氏名、住所、要求事実の内容等を記録します。(記録)
    • 1人で対応しない。複数で対応します。(複数対応)
  2. その後の対応

    • 職員は、記録した内容を区長へ報告します。
    • 区長は、必要と認めるときは事実を調査し、調査結果に基づき中野区法令遵守審査会へ審査を諮問します。
    • 区長は、中野区法令遵守審査会の答申に基づいて、要求者への警告、区報やホームページによる不当要求行為等に係る事実の公表を行います。

職員の公正かつ公平な職務の遂行を確保し、職員の倫理を保持するため、区長の附属機関として中野区法令遵守審査会を設置します。

  1. 役割

    • 通報があった公益通報にかかる事実の調査及び審査、審査結果を区長及び通報者へ報告をすること。
    • 不当要求行為等の審査及び区長へ答申をすること。
    • 職員の公正かつ公平な職務遂行の確保及び職員の職務にかかる倫理の保持に関して区長に意見を述べること。
    • 条例の運用に関して区長に意見を述べること。
  2. 委員
    資格:行政運営及び職員の職務に関して、又は法律に関して、学識経験や専門的知識を有する者のうちから、区長が委嘱します。
    定員:3人以内
    任期:2年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)とし、再任が可能です。
    守秘義務:職務上知り得た秘密を漏らさないよう義務付けます。その職を退いた後も同様とします。

中野区法令遵守審査会委員名簿へ

組織をあげてコンプライアンス(法令遵守)を推進するため、任命権者や管理監督者は、次のように努めます。

  1. 任命権者
    区長等の任命権者は、職員の資質の向上や職員の倫理を保持するために、職員に対する意識啓発や研修の実施、その他の必要な措置を講じます。

  2. 管理監督者
    管理または監督の地位にある職員(管理監督者)は、実際に職員の職務行動を日常的に見ることができる立場にあります。そのため管理監督者は、自らその職責の重要性を深く認識するとともに、部下である職員が職務を公正かつ公平に遂行することができるよう、適切に指導、管理、監督を行います。

この条例の運営状況については、毎年度、区議会に報告するとともに、中野区報やホームページに掲載して区民に公表します。

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このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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