地域の初期消火体制
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更新日:2026年10月1日
地域の初期消火体制
一般の火災は言うまでもなく、震災による大火災を未然に防ぐためには、何よりも初期の段階で消火することが大切です。
区では、地域の初期消火能力の向上を図るため、区内全域に街頭消火器やスタンドパイプの設置を進めるとともに、防災会に軽可搬消火ポンプの配備を行っています。
街頭消火器
街頭消火器は、もっとも身近な消火器具です。
自宅周辺のどこに設置されているか、確認しておきましょう。
火災で使用した区民等の所有する消火器への薬剤補充について
実施内容
火災発生時に火元以外の区民等が所有する消火器を、消火活動に使用した場合、その消火器の薬剤を区が無償で補充します。
このことにより、消火活動に協力していただく区民の負担を軽減し、近隣による迅速な初期消火活動を推進します。
対象となる消火器
区内で発生した火災で使用された消火器に限ります。
ただし、以下の場合を除きます。
- 発生した火災の消火義務のある方の所有または管理する消火器
- 使用期限を過ぎている消火器
街頭消火器の使い方
街頭消火器も家庭用の消火器も基本的な操作方法は共通です。防災訓練などの機会に、「いざ」という時に確実に使用できるよう、操作方法を身につけましょう。
使い方
- 危なくない距離まで消火器を持って近づきます。
- 消火器上部の安全ピンを抜きます。
- ホースをはずし、ホース先端の方を持ち火元に向けます。
- レバーを握り消火薬剤を噴射します。

消火器の使い方
街頭消火器の設置場所提供のお願い
中野区では、街頭消火器の設置場所(玄関横など、公道等から視認・取り出しができる場所)を提供いただける方を募集しています。
ご協力いただける方は、防災危機管理課地域防災係(電話:03-3228-8930)までご連絡ください。
※消防法等で設置が義務付けられている消火器の代替として設置することはできません。
街頭消火器を移設または撤去するには
街頭消火器を移設又は撤去したいという場合は防災危機管理課地域防災係(電話:03-3228-8930)までご連絡ください。
地域の防災力向上のため、ご協力をお願い致します。
関連情報
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お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
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