応急危険度判定制度
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更新日:2023年8月3日
建築物応急危険度判定制度
大地震により被害を受けた建築物については、余震等による倒壊や部材の落下などにより二次災害を招く危険性があるため、地震発生後できるだけ早く、かつ短時間で被災建築物の損壊の程度を調査し、その後の利用に当たっての危険性の有無を速やかに周知する必要があります。
調査には、専門的な知識を持った多くの建築技術者の協力が必要不可欠で、東京都は、平成7年(1995)5月に「東京都ボランティアに関する要綱」を、また平成10年(1998)9月に「東京都被災建築物応急危険度判定要綱」を制定し、応急危険度判定に係る防災ボランティアの登録制を導入、応急危険度判定に係る方法・体制等の明確化を図りました。
応急危険度判定に係る防災ボランティアの登録制とは、専門的な技術を持つ民間の方々を応急危険度判定員として登録させていただき、災害時にボランティアとしての活動をお願いする制度です。多数の、中野区内在住・在勤の方々にも登録いただいてます。
被災宅地危険度判定制度
災害対策本部が設置されるような規模の地震又は降雨等により、多くの宅地が広範囲に被災した場合には、被災宅地の被害状況を迅速かつ的確に調査・把握することにより、二次災害の軽減及び防止を諮り区民の安全を確保する必要があります。
東京都は、大規模災害の発生時において、宅地の危険度の調査・判定を行う技術者の育成を図るとともに、地方公共団体等の土木・造園建築等の技術職員等で講習会を終了した者を、被災宅地の危険度調査ボランティア(宅地危険度判定士)として認定・登録しています。
あわせて大規模災害の発生時には区市町村の実施する宅地危険度判定活動を支援するための、支援体制の整備に努めています。
区では、宅地危険度判定実施に係わる実施体制の整備を図るとともに、東京都による支援要請に応じられる組織体制の整備を進めていきます。
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