道路の境界などについて調査したいのですが、どちらの窓口で伺えばよいのでしょうか
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更新日:2024年5月7日
質問
道路の境界などについて調査したいのですが、どちらの窓口で伺えばよいのでしょうか
回答
現在、中野区では、区役所9階道路境界係で対面による道路調査を受付ております。
道路境界係で調査できる項目は下記のとおりです。
区道か私道か |
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道路の路線番号 |
道路の幅員 |
土地境界の確定状況 |
道路区域の確認状況 |
公共基準点 |
区道か私道かと路線番号につきましては、「なかのデータマップ」(外部サイト)の道路・公園の路線図で確認することができます。
調査土地の位置間違いによる紛争の原因を避けるため、電話、メール等での調査は区道か私道かと路線番号のみの回答となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
建築基準法第42条規定の道路種別については、同フロア道路判定係での調査になります。また、狭あい道路の拡幅整備事業については、同フロア狭あい道路整備係での調査になります。
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このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
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